4月に法律事務所を訪れ任意整理の契約をしましたが半分に減ってもまだ200万円以上残った為に先日自己破産の契約をしてきました。
個人管財になるようです。
先生が退室し事務員の方が書類への署名などを求めてきた為その際にいろいろ質問したときのことです。
現在銀行には数万円しかないのですが今月か来月に出産育児一時金が35万円振り込まれる予定です。
先日も事務所に電話して確認しましたがこの35万円は手持ちと貯金と合計しても99万円に満たないので
大丈夫なんですよねと確認したところ20万円以上の貯金は取られるので下ろして家で保管なりして下さいと言われました。
私がすかさず財産隠しにはならないのですかと聞いたところそのぐらいの額なら大丈夫と言われましたが
結構あやふやな言い方だったので気になって質問させて頂いてます。
もし大丈夫な場合裁判所に提出する家計簿には支出の欄?になんと書いて35万円を説明すれば良いのでしょうか?
さらに じゃあ20万円以内に通帳の額を抑えておけば大丈夫なんですか?と聞いたところ
出来ればそれでは厳しいので全く入ってない方が良いです。と言われました。
理解できなくもないですが曖昧な部分が多くどうしていいのか分かりません。
春に子供が産まれてお金がかかるうえに会社が危なく6月に告知無く社員全員社会保険を外されたり
同じ月に給与体系が3回も変えたりと典型的なワンマン社長会社なのでそのぐらいの手持ちがないと不安で過ごせません。
どうかよろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
破産として処分対象になる財産の基準は、管轄裁判所によって若干異なりますが、例えば東京では、現金99万円、預貯金20万円を基準にしています。
この場合は預貯金と現金あわせて99万円と計算するのではなく、別個なんですよ。>私がすかさず財産隠しにはならないのですかと聞いたところそのぐらいの額なら大丈夫と言われましたが結構あやふやな言い方だったので気になって質問させて頂いてます。
確かに20万円以上の預貯金は、破産での処分対象になりますが、70万円とかの預貯金を破産申立直前にごそっと引き出すとかしない限り、特に問題にはなりませんよ。ましてや、内容が出産一時金と子供の養育のためのお金ですから、破産管財人や裁判官にきちんと説明できるので大丈夫です。破産申立の必要書類の内容と照らし合わせて、この「説明できるか」というのが大事なんですね。
>もし大丈夫な場合裁判所に提出する家計簿には支出の欄?になんと書いて35万円を説明すれば良いのでしょうか?
支出の欄でいいんですか?例えばある月に出産一時金を使って35万円支出する事があったら、その領収証でも残しておけば大丈夫です。勿論、子供の為とか、生活の為と説明できるようにですよ。「よし!プラズマテレビでも買うか」と使っちゃダメですよ。
また、収入欄と言う意味でしたら、出産一時金35万円と記載すれば良いですよ。破産申立の必要書類に、恐らく過去2年分かそれ以上記帳した通帳のコピーを出さないといけません。出産一時金は、自治体名で振り込まれます。そこで、証明できますから。
私は200万円でも自己破産でいいと思いますよ。子供の養育費もかかりますし、勤務先もそのような状態ですからね。任意整理では月5~6万円を3年もしくは5年で返していかないといけないです。200万円を苦しい思いをしてギリギリで返済するくらいなら、200万円を子供の為に使った方が絶対いいですからね。
ただ、破産後7年以内に、また破産はできないので、計画を建てて家計の再生を頑張ってください。
早速の回答ありがとうございます。
さらに質問させて頂きたいのですが
先生によると破産申し立ては8月中旬ぐらいの予定らしいです。
(申し立て費用の20万円が8月10日に用意できるため)
出産一時金は7月か8月に振り込まれる予定です。
破産申し立て時に貯金20万円以上とならないように出産一時金35万円を即おろして
家計簿に
収入 支出
出産一時金 35万円 / 養育費の為、妻に預ける 35万円
では支出項目に無理があるのでしょうか?
それとも出産育児一時金が説明できれば20万円以上銀行に貯金があっても大丈夫という意味なのでしょうか?
今までもワンマン社長ぶりが凄かった為、不満解消の為もあって自分で借金してまで社員を飲み食いに連れていってました。
10年ぐらいで1000万は部下に使ってきたと思います。
(お金を使わなきゃいけなかったあたり有能な上司ではなかったのでしょうが)
しかし現在は自分の家庭を第一に節約を重ねて過ごしております。
本当にお手数ですがもう一度教えて頂けると大変助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
>出産一時金は7月か8月に振り込まれる予定です。
破産申し立て時に貯金20万円以上とならないように出産一時金35万円を即おろして家計簿に
収入 支出
出産一時金 35万円 / 養育費の為、妻に預ける 35万円
では支出項目に無理があるのでしょうか?
一般的には、一家の一家計を記載してください、と言われます。普通は夫婦一家計ですよね。そのような内容の支出はかかなくても良いと思います。怖がらせるかもしれないですが、裁判官・破産管財人・申立代理人はよく依頼者の嘘にあい、いつも「嘘ついてんちゃんか」と疑っています。もし「夫婦別家計で書いて」といわれたとしても、これでは露骨過ぎます。「他に隠し事してないか」「自分の都合のいいように陳述してないか」と印象をもたれちゃいますよ。”私は”そのまま収入だけ記載でよいと思います。
>それとも出産育児一時金が説明できれば20万円以上銀行に貯金があっても大丈夫という意味なのでしょうか?
一時期20万円を超えても、申立時には20万円以下にしておけば、入金内容が出産一時金という事もあるので、「悪質な財産隠しちゃうんか」と言われない・大丈夫だという意味です。手持ちの現金が数万円しかなく預金35万円もあって、預金を破産で取り上げられちゃうと、逆に暮らせなくなっちゃうので、それくらいの操作ではとやかく言われないですよ。
あと申立てると破産開始決定というものがでます。その決定以降に取得した財産は、破産での処分対象になりませんから。
ただ、最終的には依頼した弁護士(ですかね?)に従ってくださいね。(弁護士もしばしば最終的には裁判所がどう判断するか・・・と言ますけど・・・)
電話しても、全然弁護士が対応してくれない、事務員がはっきりとしない対応してばっかり、だとしても、まあ、普通は申立書類作成に弁護士がかかわってくるので、それほど心配なさらなくても大丈夫ですよ。
再度の回答ありがとうございます。
丁寧な説明を頂きまして私でも理解できました。
弁護士にも一旦は任意整理で契約しており、なんとか返そうという意志が見られるので
100%とは言えないがまあ大丈夫でしょうという事でした。
弁護士的に免責決定確実?だったのか細かい指導までしてもらえず退席されてしまったので心配でしたが
今回相談させて頂いたことで落ち着きと勇気が多少出てきました。
当たり前の事ですが今後は家族を幸せにできるようまともに生きていきたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
出産一時金(健康保険給付)と破産は関係がありません。
「第61条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」
とありますので、健康保険の支払いを滞納している場合は別ですが、通常は自己破産しても差し押さえられることはないです。
また破産の場合は、自己破産しても凍結されることなく今までどおり利用することができます。しかし、その銀行に対してカードローンなどがある場合は、銀行取引約款での期限喪失事由となり、預金口座の停止処理などの処理がされることもあります。ですので、預金口座などに関しては残高をゼロにして解約するのが安全です。もっとも、破産するくらいですから、それほど残高は残っていないでしょうけどね。
ただ、、、、200万程度の借金で自己破産するのはもったいないような気がします。働いているわけですから、返せない金額ではないですし、子供も生まれたことですし、もし質問者さんが一家の大黒柱であれば、もう一度再考して欲しい、と思ってしまいます。
早速の回答ありがとうございます。
法律の文章まで載せて頂いたのでかなり安心できました。
最初は任意整理で契約したのですが任意整理と自己破産では事務所代を含めて150万円以上違ったことと
最近2年間ぐらいの間に手取りで15万円近く減給になり会社が不安定(昨日付けで本部長も辞めました)なうえ
子供がまだ3ヶ月と小さく妻が働く事もできないので決意しました。
分かり易い説明ありがとうございました。
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