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共働きの妻です。
・出産手当金は1年以上加入していた派遣健保に請求。
・手当金受領中は国保と年金を自分で支払う。
・手当金受領後は夫の扶養に。
・失業保険は1ヶ月後に延長申請。
というつもりですが、分からないのが出産一時金。
この場合どこに請求するのですか?

1.自分の派遣健保
2.自分の国保
3.主人の健保組合

市役所の人Aさんは2といい、Bさんは1と言うのです。
資格喪失後6ヶ月以内の出産なら元の

A 回答 (6件)

#4です。

再び失礼いたします。

>退職して6ヶ月以内の出産なら「退職した職場の健保」に申請すること"も"できます。と聞いたのですが、と市役所でたずねると、
>例のBさんが「"も"ということではないんです」と説明したのでした。
>もう~どっちなんでしょう??

両方とも正解です。
というのは、「も」の解釈が違うんです。

「退職した健保に『も』申請することができる」というのは、「現在、加入している健保に『も』、退職した会社の健保に『も』、申請する権利があります」ということなんです。
何が、どう、「も」という事ではないのかと言うと、両方とも申請する権利はありますが、両方とも同時に申請することが出来ないって事なんです。

つまり、「現在、加入している健保に、申請する」と決めた場合、退職した健保に「も」、つまり2つとも申請することは出来ないのです。

新生児1人につき、どこかしらの健保から1回だけ、出産一時金をもらえるのです。
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出産育児一時金については、役所のHPを見てみました。

その結果、社会保険で支給がある場合(1年間継続して被保険者だったこと、退職後6ヶ月以内)は、国保では支給しませんと公表していました。札幌市、横浜市、川崎市、広島市、はっきり書いてないのは大阪市と福岡市、申請者の条件によりますが、Bさんの言うことも一理あることになります。

第三子から40万というところもありました。だいたいは30万でした。

ちなみに、国保には、出産手当金制度自体がありません。国保には所得保障機能はないのです。
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この回答へのお礼

出産育児一時金の支給・・・ 国民健康保険加入者が出産された場合、世帯主に対して出産育児一時金35万円が支給されます。(ただし、社会保険等の本人として加入していた期間が6か月以内の時には社会保険の方から支給されます。)

以上のようにこの地域のHPに記載されていました。
ますます意味がわかりません!(ヒロシです・・・)

なんで世帯主に対して支給?
社会保険等のって何?しかも何で6ヶ月以内?
あ、国保加入実績が6ヶ月ないとウチでは面倒見ませんということか?!そうなのか?!
で、結局この記載だと無理っぽい気がしてきました。

アドバイスを2回もいただきありがとうございます。

お礼日時:2005/10/06 23:14

原則としては、「出産した女性が、その時点で加入している健保」に申請することになります。



しかし、出産前に仕事をしていて、職場の健保に加入していた場合、退職して6ヶ月以内の出産なら「退職した職場の健保」に申請することもできます。

これは、出産手当金だけでなく、出産一時金も同じkとなんです。
つまり、選択できるんです。

退職後6ヶ月以内の出産だと、退職前の職場の健保に申請するよう言われることが多いようです。
国保加入だと、仕事をしていたとしても、退職前の状況(職場の健保に加入していたのか、収入の関係で国保に入っていたのか、など)分かりにくく、一律に「今、国保に加入なら、国保に申請」って言う人がいるかもしれませんが。

それから、お住まいの地域は、国保は35万円なんですか?
一律で30万円かと思ってました。一時金の他に、附加金みたいなのがあるのでしょうか?
あと、ご自身の(派遣の)健保の方は、附加金は無いのかな?
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この回答へのお礼

退職して6ヶ月以内の出産なら「退職した職場の健保」に申請すること"も"できます。と聞いたのですが、と市役所でたずねると、
例のBさんが「"も"ということではないんです」と説明したのでした。
もう~どっちなんでしょう??

ちなみにこの地域は35万のようなのです。
そして自分の健保では退職している人に対しては附加金3万が出ないそうです。残念・・・。

でも回答をいただいて心強かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/06 23:08

どのような給付を受けたいのか、整理されたほうがよろしいようで、、、、。



Bさんが間違いとは言い切れないと思います。

出産手当金=出産のため、仕事を休み給料の支払を受けないとき。被保険者に限られる。

出産育児一時金=被保険者または被扶養者が出産をしたとき。


2つあります。

参考URL:http://www.city.yokohama.jp/me/fukushi/kokuho/bi …
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この回答へのお礼

出産育児一時金は被保険者または被扶養者が出産したとき。
ということは今回の場合3はありえない、という理解でいいのですよね?扶養に入らず自分で払っていたわけなので…。
回答をありがとうございました。

お礼日時:2005/10/06 22:58

NO.1の者です。



Bさん、勘違いされています。
出産一時金は、以前勤務していたとか、6か月以内の
出産なら・・とかは関係ありません。

今現在加入している健保へ請求です。

遅れましたが、赤ちゃんご誕生おめでとうございます。
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この回答へのお礼

続いての回答をどうもありがとうございます。
今現在加入している健保へ請求ですよね。
切り替えも終了したのでこれで大丈夫かなと
思うのですがBさんのセリフが気になる…。

お礼日時:2005/10/06 22:56

出産一時金は、今現在加入している健康保険へ


申請します。
奥様の場合は、国保という事になりますよね?

この回答への補足

すみません、あせるあまり文章が途中になっていました。
Bさんは「6ヶ月以内の出産なら元の健保に請求することになる」とのこと。
それは手当金の話では?と思ったのですがそうではないような口ぶり…。選択できないのって変ですよね?
国保のほうなら35万、自分の健保なら30万、主人の健保は多分33万なもので、国保なら嬉しいなあと。
それでチャイルドシートが買えますから…。

補足日時:2005/10/05 00:31
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この回答へのお礼

「今現在加入している健保」は、これから申請するのですが国保です。(前の健保の資格喪失票がやっと届いたので)
派遣は既に退職しているので、出産当日ももちろん国保。国保でいいですよね??
Bさんの 意図が謎です。

すばやい回答ほんとにありがとうございました。

お礼日時:2005/10/05 00:42

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