プロが教えるわが家の防犯対策術!

80歳の男性です。
裸眼で視力が0.1です。
この数年、3年~4年ぐらい前から
メガネをかけるのがわずらわしいのでメガネをしていません。

メガネをかけずに散歩したり、自転車や原付バイクに乗っています。
先日、メガネを買いました。
メガネをかけて視力が0.5になりましたが
メガネをかけると気分が悪くなるので
結局はメガネをせず行動しております。

メガネをかけずに原付バイクを運転を警察に見つかると
違反切符をきられるでしょうか?
また
事故を起こした場合どうなりますか?
保険なんど大丈夫でしょうか?

お手数ですが
教えてください。

A 回答 (5件)

質問者さんの半分程度しか生きてませんが……


最近、視力低下と乱視が酷く、10m先の標識の認識にも支障が出てきている状況なので運転用にメガネを作りました。
視界の端っこ(左右の隅)がゆがんで見える状態ですが、運転時にはメガネ着用しています。
# 何度かメガネかけ忘れて運転したこともありますが…標識とか判別できない違和感に途中で装着です。
これでも、一応前回の免許更新の際には条件に「眼鏡など」は追記されませんでした。

が……安全運転とかで不安がありますから運転時は眼鏡着用です。
# 最近は自宅でPC使う時も度の弱い眼鏡を使っていますけど。
# 仕事でPC使う時は眼鏡していませんが、プロジェクターなど使われる時は運転用の眼鏡着用です。

眼鏡を掛ける煩わしさより「はっきり見えない不安(不便)」の方が上ですので。


運転時の事故については既に他の方達が回答していますので…
散歩の時に自分が事故に遭って、加害者車両について聞かれた時に「見えませんでした」で済ませてよいのですか?
目撃者が居なかったら犯人を捕まえることは困難になって泣き寝入りになるかも知れませんが……。

『目が見えない』不安は私にとっては重要なのですが、質問者さんにとってはそれほど重要ではないのでしょうか?
# まぁ、不安がっているわりにはあまりケアしていないですけど。(最近、ブルーベリーなサプリ摂るようになった…くらい。)
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では具体的に。


道路交通法の免許条件に
メガネなど必要である事に対する違反は
「免許条件違反」という犯罪。

さらに。
その状態での車両運転は
明らかに「安全運転義務違反」です。

そうですね。
それで警察の検問受けて
切符切られれば
おおよそ4点の違反。
もちろん運行停止ですのでタクシーで帰る必要も出てきます。

事故を起こした場合、
人身事故の基礎点および事故に至った違反に加えて
上記の2点の違反も加味されます。

個人的には
危険運転致死罪を適用したいですね。
=残りの人生牢屋で過ごす事になります。
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免許を返すべきです。

あなたのようなヒトが、子どもを轢いて、行く先短い故、保障もできないんです。迷惑です。
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 ぜひ眼鏡をかけられることをお勧めします。

事故の時にご自身のことばかりを心配されているようですが、事故には相手がいることをお考えください。歩行者はバイクよりも弱いです。保険ののことを心配されているようですが、それは無傷で終わった時の話で、ご自身も含め、命の問題であることを再度ご確認ください。

 保険は民間企業が行う業務です。不可抗力の事故ならば満額でるでしょうが、「保険金は出したくない」「できるだけ額を下げたい」という考えがあります。事故の時に運転手に落ち度がないか徹底的に調査します。結果、減額されるでしょう。相手にも、自分にも十分な治療や賠償をするためには、眼鏡は着用しなければなりません。

 ただ、検問で止められた時に眼鏡なしが分かっても、違反切符にはならないと思います。
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こんにちは。



運転免許証の免許の条件等に「眼鏡等」と記載されてませんか?

それだけ視力が悪いなら、運転免許証更新の際に視力検査で「眼鏡等」が免許条件になってるはずです。

これを無視して運転した場合は「免許条件違反」になり「違反点数2点と反則金5千円(※原付車の場合)」の反則キップを切られます。

なお、事故を起こした場合は「過失割合が不利」になりますが、保険が無効になることはありませんから、被害者には保険金がおります。
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