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妻が時々眼鏡等(メニコン)をせずに車の運転をして困ってます、
強く叱るのですが直りません、
もし事故が起きた時、眼鏡をしてない事が発覚した場合
自動車保険とか刑事責任はどのようになりますか?
どなたか詳しい方教えて下さい。
保険は重大な過失がある場合払われないと書いてありますが
これに該当するのでしょうか
また、人身事故を起こした場合重い刑になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>もし事故が起きた時、眼鏡をしてない事が発覚した場合



免許条件違反の2点です。

>自動車保険とか刑事責任はどのようになりますか?

普通の事故と同じです、人身事故なら行政処分・刑事処分の対象となり、物損事故から処分はありません。
ただ過失割合で0.5~1程度の過失が取られます。
任意保険については単なる違反なので、問題無く適応されます。
悪質な場合は、無免許等ですね、ご自身に対しての補償(車両保険等)の効力が無くなるだけで、対人・対物は補償されます。
救済する補償は、契約が生きてる限りは如何なる時も補償されるようになってます。

>保険は重大な過失がある場合払われないと書いてありますが
これに該当するのでしょうか

単なる免許条件違反です。
保険は重大な過失とは無免許・酒酔い等とさします。

>人身事故を起こした場合重い刑になるのでしょうか?

0.5~1程度の過失は多く取られます。
警察・監察官への印象は悪いでしょう。


奥様は免許条件・更新が何故必要なのかよく考えてもらった方が良いかと思います、守れないのなら運転するべきでは無いでしょう。
事故は元より、人を殺せる凶器を運転してると言う事を忘れています、人身事故を起こした場合には、罰則がどうか?保険がどうか?っと言う次元の問題ではありません。
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。
たしかに妻は認識があまいと思います、
この交通戦争の時代に
少しでも事故を減らす努力を
各自がする必要があります、
今後再発するようなら運転させないようにします。

お礼日時:2010/04/17 15:08

違反に関しては、前の2人の方がお話されている通りです。


ただ、事故を起こした場合眼鏡等の条件違反を理由とみなされ、過失大として大変不利な扱いをされる可能性もあります。
5対5が7対3になる等、有利な事情はありません。
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単なる免許条件違反(違反点数2点)ですから、そんなに神経質にならなくても良いですよ。


免許条件違反の例
免許条件に「眼鏡等」の記載があるのに裸眼で運転
旧普通免許(8t限定中型免許)で最大積載量5t以上、6.5t未満の貨物自動車やマイクロバスを運転
普通二輪免許(小型限定)で総排気量125ccを超え、400cc以下の二輪車を運転
参考ですが、二輪免許の場合、以前は総排気量400cc以下の二輪車を運転できる免許が自動二輪免許(中型限定)で、総排気量400ccを超える二輪車を運転した場合にも免許条件違反でしたが、法改正で普通二輪免許になった現在では無免許運転になります。
保険については、現在は例え無免許運転や酒酔い運転であっても対人・対物保険は支払われます。これは被害者のための措置ですから勘違いされないで下さい。
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実際の運転が、免許の条件と合致しない場合は、無免許運転と同じ扱いです

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