
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> これって条例違反ではないのでしょうか?
判断が微妙だったり分かれるところですが、
・電気、ガス、水道会社がライフラインを提供。
・医師が診療を行なう。
・そば、ピザなどの出前。
・新聞配達。
なんかは問題ないです。
荷物が拳銃とか覚せい剤とかでない(まぁ、品目にはそう書かないでしょうが…)、普通のお中元とかなら、問題にならない可能性が高いです。
「東京都暴力団排除条例」Q&A :警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/haijo_ …
| Q13 どのような行為が、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資する利益供与違反(第24条第3項)に当たるのですか?
| また、違反に当たるか判断に迷った場合は、どうすればよいのですか?
| A 暴力団の威力を利用する目的で利益供与をする場合(第24条第1項)以外で、「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知って」規制対象者に利益供与した場合に違反(第24条第3項)となります。
| ○ 事業者が利益供与違反にならない主なケース
| 以下のような場合には、利益供与違反には当たりません。
| (3) 提供した利益が「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなること」にならない場合
> こういう、上の誤った判断?があった場合、どこに通報すれば良いのでしょう?
会社の方で、問題ないか警察に確認って段取りが真っ当です。
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