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今日、子供が市道から国道に出るT字路で、国道側から市道に入ってきた車にビックリして
自転車で転倒し、頭を打ち救急車で病院に行きました。
自分の子供は、右側を、走っていたらしく、車とも接触してないそうです。
車には落ち度は、全然ないのでしょか?

A 回答 (4件)

>車には落ち度は、全然ないのでしょか?



ないでしょう。
そもそも自分で勝手に転んだ、と言っているし、
車に落ち度があったとしたら
自転車にぶつかっています。

自転車が目に入っていたからこそ
接触もせず通行できたので、車に落ち度はありません。
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右側を走っていたのなら規則違反です。


どんな場合もルールは守らせましょう。

驚いて転倒しただけですね。
ぶつかってないのなら自損事故にあたりますので保障請求は無理です。

でも自転車ではつい右側を走ってしまいますね。
だから私は規則を守りきれないので、このことがいやで乗っていません。
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まず無理です。



きちんと道路の左側・・・車道の端を通行していて一時停止等もちゃんと行っていた状態で無理に突っ込んできた車を避けようとして転んだ、というならともかく

右側を走っていて驚いて転んだというのでしたらお子さんの問題でしょう、むしろ車の方にわびるべきかと


もちろん年齢も多少は考慮すべきかもしれませんし、単に驚いただけなのか、自ら転ばなければ接触していたかでも違いますが・・・・
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保険屋をやっています。



車に落ち度・・・一般的にはあります。
驚いたことによって発生した事故を「驚愕事故」などと呼ばれ、非接触事故でも相手の過失を問うことができます。
単なる自損事故ではないのです。
http://www.kyoto-jiko.com/faq/2011/faq_520.html

相手の住所・氏名・電話番号などは確認できていますか?
相手が自動車保険に加入していれば、対人賠償でお子さんの治療費、対物賠償で自転車の修理費が支払われます。
相手が無保険だったり、逃げられてしまった場合は、加入条件によっては質問者さん側の自動車保険で対応することができます。(人身損害のみ)
自動車保険の証券をご確認ください。
「人身傷害」という項目に「車外危険補償」がセットされていれば、自転車搭乗中の自動車事故ということで、支払いの対象になります。(ご夫婦の自動車保険のどちらかにセットされていればOKです)
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