はじめて質問させて頂きます。
当社では、仕事のミス等で車輌、工具破損、材料ロスが生じた場合、基本的に会社負担で修理等行っています。
しかし、最近以下の様な事があり、車輌修理代を実費請求しようかと考えています。
細かい所は省きますが、一読頂ければ幸いです。
当社20歳男性社員A君に軽車両を預け、現場へ行かせました。
他の社員B君も他車輌にて同現場へ行ったのですが、昼に加工仕事があるので、A君を残し工場へ戻り、A君は現場近くの取引先会社の休憩所で昼食をとりました。
B君が加工後昼食を取り、現場へ戻ったところ、A君から「パンクした」との報告を受け車輌を確認、私に電話でパンクの件を連絡してきました。
B君「A君が乗ってた車がパンクしたのですが、パンクしたまま運転したらしく、とりあえず今スペアに履き替えました。現場から離れられないので、パンクしたタイヤを取りに来て下さい。」
パンクしたまま走行したとのことで、チューブもやられてるかな?と思いながら現場に向いました。
すると道中、何やらゴム片がいたるところに散らばっているではありませんか!!
不安を胸に抱きつつ現場に到着し、パンクしたタイヤをみたところ、
(1)タイヤが跡形もない
(2)ホイール変形
(3)おまけに、泥除け行方不明(溶接付け金属部ごと)
といった状態でした。
とりあえず破損車両で購入店へ行き、ホイール毎タイヤ購入&泥除け注文&点検をお願いし、道路に散らばったタイヤ片を、同乗していた弟と一緒に回収しつつ会社へ戻りました。
後日、点検の結果を聞いたところ、さらに後輪部分のベアリング等が破損していて車体をばらし、部品交換が必要とのことでした。
一体何があったのか!!?と思いA君に確認したところ、
(1)走行時違和感があったので確認したところパンクを発見
(2)昼食&休憩後会社に報告しようと思い、現場から会社へ向う(片道30kmを時速60km/h程度)
(3)会社に事務員しか残っていなかったので、私の所在を確認。
(4)私の所在が分からなかったので、事務員には報告せず現場へ向かう((片道30kmを時速60km/h程度)
(5)現場でB君に報告。
!!!!????
私はA君に、
(1)スペアタイヤに交換すれば良かったのでは?
(2)↑方法分からなければ、休憩場所の誰かに聞くとか、すぐとなりのイ○ローハッ○に行けば良かったのでは?
(3)携帯を持っていなかったらしいが、休憩場所で電話借り、会社へ連絡すれば良かったのでは?
(4)会社までくる途中にガソリンスタンドが何軒かあるのでせめてそこに行けば良かったのでは?
と伝えましたが、
「そういうものなのですか…知りませんでした。」…の一言で、謝罪は一切なしです。
とにかく大事故にならずに済んで良かったとは思いましたが、謝罪の一言が有っても良いのでは?と思いつつ今日に至ります。
他にも考えられない様なミスを犯してきたA君ですが、その都度会社が弁済してきました。
しかし、今回の様な、常識を大きく逸脱したミス(?)のため、実費分くらいは弁償してもらおうと考えています。
そこで質問ですが、
(1)他の会社ではこういったケースの場合どうしているでしょうか?
(情けない話ですが、恥ずかしくて知り合いの経営者に聞きづらいです)
(2)もし自身がこういったミス(?)をした場合、弁償も仕方ないと思うものでしょうか?
以上、長くなりましたが、色々なお考えをお聞きできればと思います。
よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
身元保証人
http://www.fujisawa-office.com/kisoku9.html
労働者への損害賠償請求
http://www.h3.dion.ne.jp/~oonisi/qa42.html
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …
★
A君の身元保証人はどなたなのでしょうか?
お父様なのであれば、いままでの全ての損害額を提示した上で、社長として他の従業員に説明ができないことをお話になったほうがよろしいと思います。
お父様としても、いろいろ問題はあると思うが、そのように会社に損害を与えているとは思ってはいないのではないでしょうか?やはり、きちんと損害額を計算することで(今回だけではなく、今までの分全て)お父様も納得いただけると思います。
下手に出資金を返したから、紹介した従業員を解雇した・・などという方法を取ると、お父様としても、ご友人との関係が悪くなってしまう可能性もあります(ですからこそ、今まで質問者様も我慢されていたと思います)
★
http://nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/houre …
抜粋
Q3.仕事上のミスが多い労働者を解雇できますか。(使用者)
A3.仕事をする上での能力に問題がある場合は、普通解雇の対象になり得ます。しかし、解雇が客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められるかどうかは、ケースによって個別に考える必要があります。業務にどれほどの支障があるか、他の業務に転換できないか、教育によって改善の見込みがないかなどを踏まえた上で慎重に判断する必要があります。
Q3.社用車で事故した修理代を給料から差し引きたい。当該労働者は過去にも数回事故をおこしているので、今回は修理代8万円のうち半分の4万円を2万円ずつ2回にわたり給料から引くことを考えているが相場的にどうでしょうか。(使用者)
A3.事故の修理代を労働者に負担させる(損害賠償として労働者に支払わせる)ことは、民事上、問題になるケースが多いと思われます。
労働基準法の上では、給料は同法第24条に基づき全額払いが原則ですから、修理代を一方的に差し引く(賃金と相殺する)ことはできません。ただし、労使間で合意の上で賃金と相殺することは、それが労働者の自由意志によるものである限り、労働基準法違反とは取り扱わないことがあります。
年末まで様子を見る等といっていないで、さっさと解雇へ向けて行動をされたほうが良いのでは有りませんか?
今後もミスが続き損害が増える可能性もありますし、給与を払わなければいけません。
損害賠償よりも、解雇を考える方が先決のように思います。
私であれば、とりあえず、労働基準監督所に相談し、身元保証人立会いの下で現状の説明を行います。
正直言って、この従業員の方に対して損害賠償を請求するのは難しいと思っています。
なぜなら、今までにも事故を起こしている、謝罪の気持ちが無いなどのことから、ミスをする可能性を予想し、会社としては十分注意する義務が有ったと言われかねません。
また、ご質問からだけの想像ですが、この従業員の方が何らかの障害をもっていたとしたら、責任能力も問題になってくると思います。
しかしながら、障害があるのかなどと聞いたら、人権問題にもなりかねません。
身元保証人はA君の親父さんですね。
本人が仕事上の失敗を親に言っていないのがと思いますが、親からの連絡等のリアクションは一切ありません。(別にかまいませんが)
解雇についてですが、本人の能力に不安を感じ、1年間の期間雇用としていますので、現在差し障りのない業務につけ、研修を続けている最中です。(研修内容、成果、評価等書面で残しています)
年末までの数か月これで様子を見て、見込みが無いようでしたら、その書面等を提示し、私の親父、本人等に契約更新しない旨伝えるつもりです。
色々参考になりました。ありがとうございます!!
No.5
- 回答日時:
自分で採用したなら採用責任あるとも考えられるが、まあな。
気持ちは理解できる。請求できるかどうかといえばできないとは言えない。
そいつに言えば、ばかだからそういうもんかと払うかもしれない。
但し俺なら。
概要さらっと読んだが、
そいつに請求起こす位なら、やはりそのおじさんか父親かしらんがそいつに率直に申し上げて辞めさせるべきだ。
その縁を気にする位ならば、どっちの対応も同じ次元だ。
それが無理なら、そんな職務に就かせるなだ。
給料泥棒でもいいから、できるだけロスの発生しない職務に変更するか、何もさせないか。
そーなんですよね。
いくら親の推薦といっても、履歴書等で確認する限り問題ないと思い採用したのは私なので、私の責任は重大だと反省しています。
他の従業員、顧客にも迷惑をかけてしまいました。。
年内にA君の処遇を決定します。
回答ありがとうございました!!
No.4
- 回答日時:
回答(3)にもありますが、業務上のミスで損害が発生したとしても、問題を起こした従業員にその弁償をさせることはできません。
悪意をもって、あるいは犯意があって会社に損害を与えた場合は別ですが。業務上のミスで損害が発生したときは、その後の処遇で対処すべきものです。つまり減給とか格下げとか、場合によっては懲戒解雇です。会社で定めたルールにしたがって対処してください。
うーん。悪意、犯意の有無ってのは判断つきかねますね。
たぶん悪気はないと思うので、損害については通常通り会社もちかな…。
処遇については、年内に決め、本人に通知します。
ありがとうございました!!
No.3
- 回答日時:
> 当社では、仕事のミス等で車輌、工具破損、材料ロスが生じた場合、基本的に会社負担で修理等行っています。
こういう形で、普通に発生し得るトラブルに関しては、会社の責任って事になります。
基本的に、労働者に損害賠償請求ってのは難しいです。
民法
| (使用者等の責任)
| 第715条
| ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
損害賠償請求が可能になるのは、
・就業規則やマニュアル等整備し、定期的に教育や指導を継続してきた。
・そういう事が起こらないよう、管理監督する担当者を配置していた。
・過去の同様のトラブルに対し、繰り返し口頭注意、書面注意、始末書提出、減給、業務の変更や、可能なら配置転換などの処置を実施してきた。
など、相当の会社側の問題解決のための努力、実績が必要です。
> 他にも考えられない様なミスを犯してきたA君ですが、
極端な話、あんまりひどい状況なら、業務中に登下校中の小学生の列に突っ込んだとか、人を轢いちゃってそのまま逃げて来たなんて事だってあり得るんですから、そもそもの運転業務なんかさせないようにするとかも検討しといた方が良かったと思いますが…。
> しかし、今回の様な、常識を大きく逸脱したミス(?)のため、
自分の車持ってなくて、普段運転もしていないとかなら、全くあり得なくも無いかも。
しっかり話し合いして、納得してもらった上で、修理代金の一部を負担してもらうとかは、問題にはならないとは思いますが。
可能な処分だと、
・就業規則に従って、就業規則が無いのなら早急に整備した上で、制限の範囲内での減給処分とか。
・監督する立場にある上司なんかも含めて、書面注意や始末書の提出だとか。
なんかした上で、別途就業規則や作業マニュアルの整備、そういう事書いたり緊急時連絡先等が確認できる冊子やカードの配布とかで、再発防止を図るとかが、段取り踏んだ真っ当な対応だと思います。
また、そういうミスが多いって事で、精神的な病気や障害、注意欠陥なんかが原因だと、処分なんかも不当だって事になる可能性があります。
産業医がいるならそちらに相談して適切な医療機関で診察受けるように指示し、病気が原因だって事なら、医師と相談の上で支障なく勤務できる部署や業務内容に配置転換とか、休業して治療に専念させて完治してから改めて勤務を検討とか。
なるほど、読めば読むほどやはり難しいことなんですね。。
勉強になります!
>そもそもの運転業務なんかさせないようにするとかも検討しといた方が良かったと思いますが…。
就職当初、私が隣に乗って運転能力を確認したところ不適正であったため、1年以上運転はさせていませんでした。
たまたまやむを得ず運転する必要があったため、軽トラ位ならっていうのと、自分の車を所有し、普段使用しているため問題ないかなと思っていたのですが…甘かったです。。
>また、そういうミスが多いって事で、精神的な病気や障害、注意欠陥なんかが原因だと、処分なんかも不当だって事になる可能性があります。
他の回答者様もその可能性についておっしゃっていましたので、一度、お医者さんに相談してみます。
ありがとうございました!!
No.2
- 回答日時:
もし、義理があって面倒を見るなら徹底的に見なければだめです。
はっきり言って発達障害か何かでしょうから、責任感のある人が常時付いているぐらいのつもりでないと、本人に悪意が無くとも大事故を起こしかねません。ある意味、病気ですから本人に責任はありません。でも、もし誰かを事故に巻き込んだりすれば、相手はたまったもんじゃありません。
何か対策を考えられるべきかと。
この回答への補足
先ほど、発達障害のことが気になり、A君に再度同じことを詳しく聞いて見ました。
(1)スペアタイヤに交換すれば良かったのでは?
A君「方法が分からなかったです。」
(2)↑方法分からなければ、休憩場所の誰かに聞くとか、すぐとなりのイ○ローハッ○に行けば良かったのでは?
A君「イ○ローハッ○って何ですか?」
(3)携帯を持っていなかったらしいが、休憩場所で電話借り、会社へ連絡すれば良かったのでは?
A君「恥ずかしかったので、電話を借りませんでした。」
(4)会社までくる途中にガソリンスタンドが何軒かあるのでせめてそこに行けば良かったのでは?
A君「ガソリンスタンドってタイヤ替えてくれるんですか?」
との回答を貰いました。
機会をみてお医者さんにも相談してみる予定ですが、単なる常識知らずなのか、発達障害の可能性があるのかご存じでしたら御教示ください。
回答ありがとうございます。
>責任感のある人が常時付いているぐらいのつもりでないと
そーなんです。
お客様からの苦情を受け、研修終了後もほぼつきっきりですね^^;
商売にならないので、先月一か月間再度研修を行ったのですが、成長が無い上、研修後はりきって普段運転しようとしない2tトラックを勝手に動かし、あっという間にぶつけちゃいました。。。
まぁ、義理といえば、創業時に父に一部出資してもらっているくらいなので、返済のうえ、年末をめどに何らかの結果を出したいと思います。
ありがとうございました!!
No.1
- 回答日時:
パンクで走らせた事もありますが、1kmも走れませんよ。
すぐにゴム部分がちぎれて無くなって、ホイールだけではボディが地面に接触したりしますし、とても走れたもんじゃありません。
60kmとは、、映画もどき、ある意味根性あるかもしれません、w
その子(あえて子と呼ぶ)はちょっと問題があるんじゃ?謝罪とか、そういうレベルではなく・・
採用そのものに問題があるような気がします。
しかし、故障そのものについては業務上の事であるし、あまり損害賠償になじみません。
大隈鉄工所事件、名古屋地裁判決 昭62.7.27
製造現場での居眠りにより、機械のスイッチを押し忘れ、約333万円の損害を生じた。
重大な過失として、損害額の4分の1(約83万円)の賠償命令
重大な過失であっても1/4。
タイヤ、ホイール、ベアリングでもせいぜい10~20万ですね。
多少の請求は可能ですが、その程度かと。
そんな事より、このまま雇用を続ける方が危険。
早速ご回答ありがとうございます。
なるほど、そういった判例があるんですね。
請求額が確定したら、本人と話し合ってみます!
>そんな事より、このまま雇用を続ける方が危険。
重々承知しておりますが、私の父の友人の息子(何か近い様で遠い存在です)なもので、私の父親から「もう少し様子を見てくれ!」と言われ続け、もう1年半雇い続けています。
今年年末までが限度と伝えていますので、成長が見られなければはっきりと見切を付けます。
なにぶん、未だに掃除、片付、返事すらまともにできない子なもので…
ありがとうございました!!
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