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今 生活保護を受けていますが、今までは医療扶助が全額を負担しないですみましたが 収入が増えたので 医療扶助が全額でなく自己負担の一部負担金を払わないといけないとケースワーカーに言われました。
この場合 いくらくらい払わないといけないんでしょうか?怖くて病院にいけません。詳しいかた 教えてください。

A 回答 (4件)

収入によって異なります。



一般的には、収入が増えた分だけ、支給される現金(生活、住宅、教育費分)が減額されますが、収入が、支給される現金の額を上回った場合、現金は支給されず、上回った分だけを現物支給となる医療費の一部にあててもらう(病院にしはらってもらう)ことになります。ですから、上限が決まっていて、医療費総額が10万円かかっても1万円ですんでも支払う額は同じです。

ですので、今までと同じように安心して病院に行っていただいてかまいません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/15 08:01

収入が少ない場合は、「生活保護基準生活費(医療費を除く)-収入額」が保護費として支給されますが、収入が生活保護基準生活費(医療費を除く)を上回る場合は、現金で支給される額はなくなり、「収入額-生活保護基準生活費(医療費を除く)」が、医療費の自己負担額になります。



どちらにしても、受給者の手元に現金として残るお金が「生活保護基準生活費(医療費を除く)」ぴったりになるように、調整されるわけです。

とはいえ、収入が就労によって得られた給料等である場合、全額が収入として認定されるのではなく、一部は必要経費扱いで収入としては認定されない扱いになり、この収入としては認定されない額(基礎控除)が、収入が増えるほどに大きくなるので、実際には、就労収入が増えると、わずかながらですが手元に残る額は多くなります。

ただし、1ヶ月以上の長期入院になると、翌月分から「生活保護基準生活費(医療費を除く)」の額自体が減額になるので、手元に残る額は大幅に減ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/14 14:37

ケースワーカによってはトラウマになるなかなか相談できない受給者が多いです。

例えば嫌みや嫌がらせを受けて中々相談しずらい場合は,生活保護の係長に相談してみて下さい。
多分係長がいい人なら,丁寧に対応してくれると思います。

あと収入が増えたからと
医療費が削られることはないと思いますが…
生活費が引かれるだけのはずです…
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/15 10:50

あの。

。。そういうことの相談できる職種のことを「ケースワーカー」というのです。
だから、ケースワーカーに相談すべきです。

それと、収入があるから一部払うのだから、これは「怖くない」と思いますよ。
な~に、収入で払える金額になりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/15 10:52

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