
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
回答は簡単ですよ
地方自治法第三条
地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける。
2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3 特別職は、次に掲げる職とする。
一 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職(割愛)
第四条 この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。
2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。
注目するべきは、
”特別職に属する地方公務員には適用しない” 知事・地方自治体首長・議員などは特別職です
一般職に属する全ての地方公務員(特別職は除外) = 職員
んで、政治行為の禁止規程は以下のとおり
地方自治法第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
したがって、職員ではない、特別職は、政治行為の禁止規程の対象ではありません
同じことは国家公務員法にも指摘できます
根本的に間違いの認識が前提になっているんですね
公務員が禁止なのではなく、一般職の公務員が禁止・・というのが適切なわけです
ちなみに、政治的行為の範囲も実は問題なのですが、本義の問題ではないので割愛しますw
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