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- 回答日時:
業界によって慣習の差があるかも知れませんが一般的にはメーカまたは販売権を持っている販売業者と独占販売代理店契約を結びます。
契約には色々な権利と義務が明記されます。また棚ボタ式に独占販売権を得ることもありますが通常はテスト期間を経たり、メーカ側の市場調査や代理店候補選びの厳しい条件にパスした会社に独占権が与えられます。一般的な条件
1.その市場の市場占有率X%以上の継続した販売能力があること。(金額も設定)
2.そのブランドにふさわしい販売網構築と顧客サービス能力があること。
3.問題が発生したときメーカに代わって解決能力(メーカの利益保護)があること。
なお独占販売権には期間とテリトリー(販売地域、たとえば全日本、関東地区のみ、九州のみなど)が定められます。一定期間に目標を達成しなければ他社に権利を移行したりメーカ自身が日本に販売会社を設立することもあります。独占販売権を得た商品でも並行輸入品(そのメーカの他の販売テリトリーから買い付けられた商品)や偽ブランド品との戦いが発生するのが通常です。何も問題ないのはメーカの市場管理が厳しいか、その商品に
あまり魅力(市場性)がない場合です。
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