
標記の件について教えてください。
私の居る会社ではアクセサリーを製造販売していますが、ペンダントに関してはトップのみの製造で、ネックレスチェーンは購入しています。
最近ネックレスの金具が何かの拍子で外れるというクレームが何軒か来ています。
PL法の関係で購入しているネックレスの丸カンがロウ付されていないところが問題のようです。実は扱っているペンダントトップがかなり高価なもので、チェーンが切れるというのは非常にお客様に不安感を与えています。
こちらとしてはいっそのこと丸カンをすべてロウ付けしてしまいたいのですが、これとPL法との関係はどうなるか教えてください。
扱っているチェーンはWGのベネチアン、太さは0.8mm程度ですので、本当に引っ掛けて強い力がかかった場合、チェーン自体が切れ、首が絞まるというようなことは無いと思うのですが。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
ロウ付けをやめた理由として考えられる事項
・PL法(アクセサリーの着用によって起きる可能性のある金属アレルギー等に関する注意表示の実施)に基づく表示が出来ない
・平成18年3月に関係団体に対し行われた、経済産業省及び厚生労働省からの、鉛を含有する金属製アクセサリー類等の安全確保についての指導
・無鉛ハンダの高騰により、鉛含有率を基準以下にしたロウ付けの費用高騰
>こちらとしてはいっそのこと丸カンをすべてロウ付けしてしまいたいのです
安易にロウ付けして販売した場合、PL法の表示義務違反、鉛及び鉛含有合金の含有基準違反など、違法状態での販売になります。
もし、鉛金属アレルギー等で消費者から訴えられ、それが元で所轄省庁の検査・査察が入った場合、販売差止、営業停止処分を受けるでしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございました。
WGのチェーンのロウ付けにはWGを使用しており、鉛は一切含まれて降りません。ロウ付けはハンダ付けではありませんので。
金属アレルギーに関する表示は行えます。(すべてWGですので)
したがって、PL法とロウ付けの関係はチェーンに負荷がかかった場合にチェーンが切れないことによる首の絞まりだけが問題だと思うのですが、いかがでしょうか。
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