この人頭いいなと思ったエピソード

仕事でOA機器の保守契約を結び、収入印紙が必要ですが印紙は下記の場合誰が貼るのが正しいのでしょうか?

契約書は
甲:顧客 乙:OA機器メーカー(保守メーカー) 乙の代理人:販売代理店
となります。

契約文書の作成はメーカーが行い、契約及は販売代理店が行います。
契約金の流れは 顧客⇒代理店⇒メーカー
です。

詳しい方、アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

普通は顧客は販売店と話をし販売店と契約するのですから、2通の契約書に一枚顧客が貼り、もう一枚を販売店が貼ればいいです。

ただし、この場合、販売店がメーカーから仕入れて販売する形です。つまり顧客からお金を全額貰うのは販売店で、仕入れ代金をメーカーに払うと言う形です。販売店が代理人だけで契約自体はメーカーの名でやるなら、顧客とメーカーとなるはずです。この場合は契約金は全額一旦メーカーに入り、そのうち手数料を販社が貰う形です。契約書の契約者が甲と乙なら
顧客とメーカーが貼り、甲と丙(販売代理店)なら顧客と代理店です。
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通常納税義務者は、課税文書の作成者ですので、ご質問の件では、乙であるメーカーとなります。



ただし、例えば契約書のように2以上の者が共同して作成した課税文書(甲、乙ともに同じ内容の契約書が2通{正・副}存在する場合)に対する印紙税については、甲、乙が連帯納税義務者となり、おのおのが納付することになります。

「共同して作成した」というところに少なからず疑問が残りますが、通常の慣習の範囲で収まるでしょう。
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