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会社で卸業者にホームセンターでも売っている規格品の金属部品を
注文しましたが、サイズを間違えて注文してしまいました。

すぐに連絡して返品に応じるとの事でしたが問題はメーカーから罰金
が取られるから別途に請求してくると言われたことです。

7日以内なのでクーリングオフは適応されないのでしょうか。

製品は注文して2日後に返品しています。

卸業者の話では支払いに応じるしかないと言われましたが納得
出来ません。

返品したとは言え、罰金の請求が来たら誤って注文した私にも責任が出ます。

良い解決方法があれば教えて頂けると助かります。

A 回答 (3件)

自分のミスをなんとか無かったことにしたいと言う、質問者さんの都合良い解決方法が取れなかったということですね?



全ての責任は「あなた」にあります。
卸業者への発注は、
「あなたの側から、型番などを指定して発注した。」

この時点で相手業者側には一切の責任は発生しません。

さらに、クーリングオフは個人が訪問販売などで自分の意思でなく契約した物を対象にしているので、このような会社間での発注などには対応していません。

発注した数量や金額などによっては、相手業者がサービスで折れてくれることもありますが(過去やこれからの取引実態や、担当者(貴方)の人柄など)、基本手ににはペナルティーを求められても文句は言えないでしょう。

特に、今回はすでに商品は納品され(と言うことは、業者側では何人もの手を経て発送されている)、また返却された(相手側では何人もの手を経て、返品受け入れを行った)の実績があり、人が動く=金がかかるです。



>返品したとは言え、罰金の請求が来たら誤って注文した私にも責任が出ます。

何か勘違いしていませんか?
「私にも責任が出ます。」
ではなく、貴方に責任があります。
さらに言うと
貴方にしか責任はありません。

甘い考えは捨てることです。

なんとか無かったことにできる、唯一の方法は相手方に平身低頭(下記URL参照)許しを得るしかないでしょうね。
でも、こんなところで、自己保身の方法を質問しているような性格では、「素直に間違いを認めて謝る」事ができるかどうか疑問ですが。

ただ、この方法も、数%の可能性があるだけで、強要できませんし、成功するとも限りません。


平身低頭
http://www.sanabo.com/words/archives/2000/06/pos …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

みなさんから同じ回答を頂きました。

卸業者に誤っても請求金額が減額することは無い事がわかりました
ので、会社の上司と関係者に謝ろうと思います。

お礼日時:2012/11/03 13:49

 


クーリングオフとは、不意の訪問など自らの意思がはっきりしないままに契約した場合の救済処置です。

自分の意思で注文したものは全て自分の責任です。
更に企業間の取引にクーリングオフは存在しません
 
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この回答へのお礼

NO.1さんと同じ内容ですね。

勉強になりました。

お礼日時:2012/11/03 13:45

まず、クーリングオフ制度は、一般消費者を保護する制度です。



つまり、商売のプロである会社と卸売り業者同士の契約をそもそも法律的に保護する必要はありませんので、クーリングオフ制度はまったく使うことができません。
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この回答へのお礼

会社では通用しないとは知りませんでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/03 13:44

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