
私はとあるラーメン屋でアルバイトをしています。
私の店では罰金がやたらと多いのですが、これは違法行為ではないのでしょうか。
罰金の例として、
・レジミスをすると一回につき500円の罰金
・オーダーを取り間違えると、そのオーダー分の罰金
・遅刻をすると3000円の罰金
・無断欠勤をすると5000円の罰金
レジミスに関しては、レジの記録紙と伝票とを照らし合わせて確認されるので、金額までバッチリバレてしまいます。
また、500円と書きましたが、500円以下のミスに関しては500円で、500円以上のミスはミスした金額分の罰金です。
罰金の項目は急に増えたり増額されたりもします。
これらはバイトの面接時には知らされてませんでした。
また、雇用契約書なども貰ってないません。
罰金は給料から天引きされるのではなく、給料を手渡しされたあとに罰金を払わされるので、減給とは言えないと思います。
給料は後で揉め事にならないようにと、その場で確認させられ領収書にサインまでさせられるのですが、罰金分の領収書などはもらえません。
罰金の使い道は忘年会などの食事会で使うと言っているのですが、どう考えても食事会で使う金額以上の罰金が溜まっているはずなのに罰金の行方はわかりません。
これは違法行為ではないのでしょうか。
私は法律の知識がないので、教えて頂けないでしょうか。
また、違法であるならばどんな法律のどのような項目に抵触しているのかというのも、可能であれば知りたいです。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
労働基準法云々は詳しくは知りませんが、
脱税という方向から考えてはいかがでしょうか?
例えばアルバイトの人から現金を徴収するのであれば、
その金額を雑収入として税務署に申告しなければいけません
(多分、そこまで細かくは申告していないはずです)
しかし、それを立証するのはとても困難と思われ、
紙の証拠(税務署はこれを重要視します)としては、アルバイトの人のサインのある領収書だけですから、
罰金をいくら貰ったかの控(つまり脱税の証拠)など、当然あるはずもないし・・
おそらく、その経営者は一応の税務署対策は知っているのでしょう
可能性があるとすれば、質問者さんと、他のアルバイトの人達(いるならばですが)が給料日にいくら徴収されたかを控えておき、税務署にチクったら、その何年分かの合計金額によっては税務署が動いてくれるかもしれません
もちろん、誰がチクったかは、おそらく分かってしまうでしょうから、その時はバイトを辞める覚悟が必要でしょう
しかし、もし雑収入を申告していない事が税務署にばれた場合、
そのラーメン屋さんが仮に法人組織であれば、
法人としての所得税法違反、個人としての役員賞与(ややこしくなりますので、詳しい説明は省きますが)となり、二重に課税されます
無申告加算金、延滞金、悪質な場合は重加算税、雑収入に係る消費税等により、バイトから取り上げた罰金以上の税金を国に払わされる事となり、お金に汚い人であれば、これ以上の打撃はないでしょう
可能性としては低いですが、税務調査が入ったことがもし分かれば、
その調査官に直接連絡をとって、調べて貰う事は可能かもしれません
調査で疑わしい点があれば、法人の役員は、個人の銀行口座まで詳しく調べられ、不自然なお金の流れがあれば、何年もさかのぼって課税されます
長くなりました、申し訳ありません
どうしても仕返ししたいなら、考えてみてはいかがでしょう?
No.5
- 回答日時:
そういう契約するなって法律はありますが、
| (賠償予定の禁止)
| 第16条
| 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
今回直接は該当しません。
> これは違法行為ではないのでしょうか。
直接「そういう事するな」って定めた法律は無いと思います。
その都度口頭なんかで言われて、
> 罰金は給料から天引きされるのではなく、給料を手渡しされたあとに罰金を払わされるので、減給とは言えないと思います。
> 給料は後で揉め事にならないようにと、その場で確認させられ領収書にサインまでさせられるのですが、罰金分の領収書などはもらえません。
こういう方法取ってるって事は、ある程度労働法なんか知った上での対応かも。
店側が上手いやり方してるって事になると思います。
恐喝なんかになるかと言うと、ちょっと厳しいし。
「アホか、誰が払うか!」って相手せずに、不当に解雇になるとかであれば、そちらで争うとか。
殴る蹴るされるなら、警察呼んで暴行なんかで対応とか。
意図的に違算する事も無いですが、不当に解雇されるよう誘導し、これまで徴収した罰金に加えて解雇予告手当てと解決金なんかまでふんだくるのが真っ当な対応だと思いますが。
--
差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
行政なんかの介入は難しいので、労使で話し合い、紛争等行なって問題解決すべきような案件になると思います。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
首都圏青年ユニオン
など。
No.4
- 回答日時:
91条
1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
これを超えた時点で文句なく違法。
ただ、欠勤した場合に賃金分が無くなるのは合法です(日給月給制の場合)
また、会社が別に損害賠償請求する事は可能ですが、それはあくまで別枠で裁判等必要であり、単純に規則として引けるのは上記が限度です。
そうであっても、会社は営業する事によって利益を得ているのであり、当然に損失に関しても一定のリスクを負わなければなりません。レジミスなどは会社の管理問題もありますから全額を労働者負担とさせる事は不合理です。
また、天引きではないなら罰金ではなく損害賠償とも取れますが、であれば拒否して構いません。そのあと揉めるでしょうけど、やめた方がよいのでは?
No.3
- 回答日時:
まず遅刻や総体の場合の賃金カットは就業規則や賃金規定で定めた範囲でしか出来あんせん。
業務上のミスによる損害は、よほど重大なんか室がなければ個人から徴収することは出来ません。
仕事と言うものは何らかの確率でミスはあるもので、それにいちいち弁償していたら給料をもらう意味がなくなる場合もあります。
労働基準法はそれを禁止しています。
と言うことでその罰金は殆ど違法と思われます。
一度労働基準監督署に相談されたら良いと思います。これまでに払った罰金が取り返すことが出来るかもしれません。そうでなくても今後はなくなる可能性があります。
No.2
- 回答日時:
従業員が 故意または重大な過失により損害を与えた場合は、会社に対し損害賠償をしなければなりませんから ギリギリの線だろう。
それに故意にレジミスする(意味は分かるよな)バイトもいるようだからそれに 普通の会社でも 金額に程度の差こそあれ、遅刻や無断欠勤に対する金銭的なペナルティはあるよ
ということで、労基署に訴えても 経営者とよく話し合ってくださいと言われるのがオチだよ
それよりも レジミスをしない オーダーを取り間違えない 遅刻をしない 無断欠勤をしないことが先決だろう、そうすれば一円も引かれないのだから。
No.1
- 回答日時:
>>また、違法であるならばどんな法律のどのような項目に抵触しているのかというのも、可能であれば知りたいです。
労働基準法に違反に違反してます。
具体的な条文わかりません。
給料から差引けるものは社会保険料・税金・組合費など限られたものしか差引くことは出来ません。
罰金として差引いているのらば上記の法律に違反してます。
でも、そんなことを正面切って言ったら来なくて良いと言われるだけ。
辞めるのなら各自治体に労働相談がある筈です。(参考URLは東京都の場合)
労働基準監督署と言う国の機関もありますが人員が少なくて対応してくれないようです。
参考URL:http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/soudan-c/cent …
早速の回答ありがとうございます。
給料は働いたぶんだけ全額貰えてるのですが、給料を貰った後に罰金を払わされます。
ですから、給料から差し引かれたり減給されているわけではないのです。
労働基準監督署で調べてみます。
ありがとうございました。
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