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菅直人政権で閣議決定したことについてです。
「300万円を日本に投資すれば、中国人に在留許可を与える」というものです。
しかも、共同出資でもいいそうです。
さらに、その上、使用人の帯同を、何人でも認めるそうです。
つまり、100人で、1人3万円づつ共同出資すれば、親兄弟一族郎党を引き連れて、日本に住めることになります。
すでに、大勢の中国人が、この在留資格で、日本に住んでいると思います。
これら、中国人は、日本で、何をしているんでしょうか?
出資した金の配当(株の配当等)で、生活しているとは思えません。
ひとりで300万円出資したとしても、その程度の出資金の配当では、日本で暮らせません。
生活保護を受けているんでしょうか?
それとも、日本人の雇用を奪って、働いているんでしょうか?
それとも、犯罪を犯しているんでしょうか?
また、菅直人民主党政権は、何を狙って、こんなことを閣議決定したんでしょうか?
民主党政権が、中国人の投資を促しているとは思えません。
投資限度額が低すぎます。
使用人の帯同もおかしいです。
(”投資額が、ひとりで3億円以上で、家族2人まで帯同可”なら、理解できますが)
こんな閣議決定でもたらされるのは、生活力の無い大量の中国人の日本流入でしかありえません。
菅直人政権は、外国人参政権導入を目指していましたが、たくさんの中国人に、できるだけ容易に、日本に来てもらうために、こんなことをしていたんですね?
東北では、大勢の被災者が、困窮していた次期に………

A 回答 (1件)

興味深い内容だったので、ちょっとだけ調べてみました。




最近は定例閣議案件もネットに公開されていまして、2011年4月8日の議題はこんな感じだったそうです。

平成23年4月8日(金)定例閣議案件閣議案件 | 資料集 | 首相官邸ホームページ
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2011/kakugi-20 …

質問者様のいうような内容に関係ありそうなのは「規制・制度改革に係る方針」くらいかなと考えて、「規制・制度改革に係る方針 平成23年4月8日 閣議決定」をキーワードに検索して出てきたのがここ。

公表資料
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/publica …

ここで公開されている「規制・制度改革に係る方針(平成23年4月8日 閣議決定)」の本文がこれ。

http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/publica … (pdf)

で、内容を見ていくと、質問者様のいう内容に関係ありそうなのはこの3つ。

・中国人訪日査証の要件等の見直し
国際観光客誘致のため、中国人についての査証の発給要件など、訪日査証の在り方について、検討する。

・高度外国人材が両親を帯同させることができる制度の整備
在留資格「家族滞在」の対象にするなど配偶者・子供に加え、高度外国人材本人あるいは配偶者の両親を含め、帯同させることができるようにすることについて検討し、結論を得る

・在留資格「投資・経営」の基準の明確化
2名以上の外国人が共同で起業し、他に従業員がいない状況で、それぞれ役員に就任しようとする場合、当該外国人全員に在留資格「投資・経営」が付与できるような案件を具体的に例示し、公表する。

で、具体的なところを調べてみると、

「中国人訪日査証の要件等の見直し」は、観光ビザの発行に関係するものであって、在留資格とは関係ありません。
当然、これで中国人が一族郎党で日本に移住ってのは関係なさそうです。

「高度外国人材が両親を帯同させることができる制度の整備」は、それなりに高度な学歴や職歴や年収がある学者や技術者とかが対象であって、有象無象の馬の骨には関係ない話。
しかも年収が1,000万円以下だと親の在留資格も認められないし、年収が1,500万円以下だと使用人の在留資格も認められないので、これをつかって一族郎党が日本に移住ってのはかなり難しいようです。
参考
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuuko …
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20120 …

「在留資格「投資・経営」の基準の明確化」ってのは、
---一部引用---
(1)事業の規模や業務量等の状況を勘案して,それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること,(2)それぞれの外国人が相当額の投資をしていること,(3)事業の経営又は管理に係る業務について,それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること,(4)それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを受けることとなっていること等の条件が満たされている場合には,それぞれの外国人全員について,「投資・経営」の在留資格に該当するとの判断が可能といえます。
---引用終了---
(引用元:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuuko …
…ってことだから、「その程度の出資金の配当では、日本で暮らせません」という人がこの仕組みを使って在留資格を得ることは無いでしょう。


こんな感じだから、2011年4月8日の閣議決定内容が原因で質問文にあるようなことにはならないと思うよ。
ネットでよく見かける民主党叩きのネタじゃないかな。

参考URL:http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/publica …
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