A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
量刑としては「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」って事になっています。
初犯で、犯行の方法が悪質でなく、店側にもしっかり謝って理解を得ている、当人が十分に反省している、身元引受人が二度とそういう事が無いようにしっかり言い聞かせるとかであれば、通常は起訴されないと思います。
そういう状況でなく、初犯であっても非常に悪質で反省もしていないとかであれば、起訴される可能性はあります。
相場があるわけじゃないですが、盗んだ商品の価格を下回るって事は無いでしょうから、商品価格の数倍~10倍程度見ておくとか?
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