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15000円を友達の財布から盗み窃盗罪になりました。

15000円は返済ずみ.
初犯.前科なし.

今日検察庁に呼ばれて略式起訴で罰金という判決になりました。

罰金はいくらぐらいと考えておいたほうがいいですか??

A 回答 (3件)

略式起訴ですね。


一応は、50万円以下となります。
初犯の場合は「10~20万」となるかと思います。
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被害額、略式起訴、初犯、被害者と示談済、あとはあなたの情が良ければ10万程度でしょうね。

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他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

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