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前も投稿したのですが
婚約者が窃盗罪で捕まりました。

なにやら銅線を取って売ってお金に
していたみたいで被害数が10件
以上もあるそうです。
最近のことではないみたいですが
証拠が出てきたみたいで捕まりました。

あと4ヶ月後には結婚して
一緒に住む予定だったので
いきなり捕まってびっくりしてます。

毎日仕事にも行っていたし
その人との2歳になったばかりの
子供もいます。子供もすごく
パパっ子なので子供を見てると
すごく辛いです。
これからの生活面でもきついです。

自業自得だと思いますが反省して
早く帰ってきてほしいです。

今年二十歳の19歳なのですが
やはり被害数もすごいので
少年院送りになる可能性のが
高いんでしょうか?
窃盗罪でわ、初犯ですが。

一回、2年前ほどに暴走行為で
鑑別所に入って保護観察が
ついていました。
今わ保護観察は付いてないのですが
そうゆう前科があると
鑑別所だけで出てくるとゆうのは
難しいことなんでしょうか?
誰か詳しく教えてください。

A 回答 (3件)

No2さんに私も同意します。

厳しい言い方になりますが、No.1さんもおっしゃっている通り、初犯と言うのは、犯罪別に分けられるものではありませんので、婚約者の方は裁判官の心証としては事実上の再犯または累犯になる恐れが高いです。

ただし、希望がないわけではありません。犯行時、未成年だったこと。しかしこの点は厳罰化の流れからするとあまり過剰な期待はできないでしょう。

一番大きいのは、貴方と、お子さんの存在です。まずは家庭裁判所での審判になるでしょうが、逆送(家庭裁判所が刑事事件としての処分相当として検察庁に事件を送り返すこと)になれば実刑になる可能性が高いと思われます。そうならないためにも、貴方が厳しく監督する覚悟をきちんと裁判官に伝える必要があります。うわっつらの覚悟では駄目ですよ。

法律関係、特に刑事事件は専門家でも事実関係を詳しく知らないと「こうなります」とは断言できません。さらに専門家でも断言は無理でしょう。処分を決めるのは裁判所ですので。以上の私の回答もあくまで一般論です。

少年事件に強い弁護士の先生と早く相談されることをお勧めします。なお金銭面については良心的な先生であれば、分割払い等、きちんと相談に乗ってくれますし、少年事件を熱心にやられている弁護士の先生はきちんとそのあたりも配慮される方が多いように思います。

個人的には婚約者の相手の方に同情はできませんが、お子様もいらっしゃるということで、貴方が本当に更正させるんだという気持ちが一番重要だと思います。

厳しい意見も書いたと思いますが、現実は現実ですので。これからの長い人生を考えて、婚約者の方・貴方・そして何よりお子さんにとって、何がベストなのかも一緒に考えてみるのも一つの手かと思います。

何としてでも早く出てきてほしいという態度では恐らく逆の結果を招く恐れが高いと私は思います。
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あせる気持ちはわかりますが、こればかりは選択肢が多くて誰にもわからないんですよ。



少年事件なので、検察から家裁に移送されますが、20歳に間もないということで、逆送されるかもしれませんし
事件内容を鑑みて、逆送の必要ありと判断されるかもしれませんし
婚約者がいて子供もいるなら、成人と同等とみなすべきと判断されて逆送されるかもしれません。

逆送されると、成人と同様の扱いになりますので、起訴されて公判請求されれば、実刑が出るかもしれません。

逆送されずに家裁の審判になったとして、鑑別所に入っていた前歴があるので、身元保証等がしっかりしていなければ、少年院送致だってありえます。

中の状況がわからないので、なんとも言えないんです。
どうにも心配なら弁護士雇うことです。
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そういうのは初犯とは言いません。


まして被害件数が10数件でしょ?

少年犯罪は、年々重くなってきています。

10数件の被害の弁済済み(示談成立)で
19歳以上の場合:正式起訴→執行猶予付き懲役刑
未解決で     正式起訴→懲役刑

になる場合が多いです。
前歴ありなので、これ以上重くなっても、軽くはなりません。

>犯罪の当時は「未成年者」ですから、今は「成人」であっても「裁判」にはなりません。

これは嘘。

刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

1年ってことはないでしょう。
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