
初めまして。
中古車の購入キャンセルについて質問です。
Goo-net、カーセンサー、で車を見つけ、11月21日(水)に実際にその車を中古車販売店に見に行きました。
当日、サインと実印を持って行かなかった為、拇印をしました。
(手元には注文書とローンの申込書があります。)
ローン会社(オリコ)から審査の連絡が当日に有り、手付き金として、中古車販売店に5万円を支払いました。領収証には 車輛代 手付金として と記載ありです。
諸事情で契約した翌日の
11月22日(木)に中古車販売店へキャンセルの電話をしました。
そうしましたら、担当の方から「もう整備に着手した。付属品の注文もしてしまっている。 キャンセルとなると整備代の違約金162、000円が発生するので支払って欲しい。お渡しした注文書とローンの申込書を返してほしい。」と言われました。
あまりにも違約金が高額な為、消費者センターに電話をし、相談をしましたら、「契約した次の日にキャンセルを申し出てのその違約金の額はおかしい、支払う必要はない、手付金の5万円を放棄するだけで良い。念の為、注文書とローンの申込書をコピーして、原本には×を書き中古車販売店に送りなさい。」と言われました。
車については
車輛本体価格が 309,000円
値引きとして -6,090円
値引き後価格 302,910円
整備費、付属品の合計が 219,300円
車輛販売価格の合計 590,000円
200,000円がローンの頭金として入金予定であった。 という状況です。
消費センターの方には、手付金の5万円を放棄して違約金は払う必要がないと言われたのですが、不安で仕方がありません。
ご意見、コメント
お願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
契約を軽く見すぎです。
なんで契約してすぐに、キャンセルしなければならない様なのですか?
まぁ、契約して帰る途中で事故に遭って、車を買えなくなったとか、家族に不幸があったなんて言うのであれば、また別な話になると思いますけどね。
ちょっと契約を軽く見すぎている様です。
印鑑なんて必要ありません。
印鑑よりも証拠能力のある拇印を押しているわけですから。
あとは、契約書に書かれているとおりの違約金がかかります。
大抵作業に取り掛かった場合、キャンセルは受けられない、もしくは取りかかった作業の費用は違約金の一部として請求するという形になっているともいます。
ですので、通常中古車販売店などは、契約が済み次第即納車の為の整備作業に入ります。
これは軽い気持ちでキャンセルされた時に備えて、整備を始めて居しまうんです。
整備が始まれば整備料は取れますからね。
残念ですが始まってしまえば、始めた物に関しては損害としてあなたに請求できるのです。
残念ですが、契約と言う物を、甘く見られすぎていたという事です。
契約書を取り交わしたら、はんこや拇印などなくても。契約は成立し、契約書に書かれている規定に沿ってのキャンセルや解約しか出来なくなるのです。
消費者センターって、万能だと思われている様ですので、頼られるのは構いませんが、最後になったら、裁判やられるしかありません。裁判の協力は出来ません。
で終わりです。
超大手企業に対しては、多少高価はあるのですが、一般小売店に対しては、ほとんどないに等しい力です。
そもそも消費者センターなどに法的権限は与えられていないのですからね。
その部分よく理解して、どうしてもなら、お金はかかりますが弁護士などに相談されるしかありません。
30分5000円くらいからで相談は受けてくれると思います。
(無料相談会はまず役に立ちません。)
まぁ、それはあくまで相談だけでしかありません。
弁護士に相談して、弁護士からお店に連絡してもらうとすれば、着手金、成功報酬、文書作成費(弁護士の名前が入るだけで3~5万円以上)、などが取られます。
そこまでしても完全にてつけきんの5万円だけで済むという事は言い切れません。
残念ですが、はっきり言って、あきらめてその車はそのまま購入し、次から気を付ける。
と言うくらいしかアドバイスは出来ないと思います。
何回も書きますが、契約っていうのは、とても重要なもので、簡単に解除は出来ないのです。
さらに、業者と言うのは、何かあった場合にも、自分の店の売り上げになる契約を解除させない様な準備(今回の様な、整備の即時着手など)を十分に行っているのです。
お店で物を買うというのは、そういう人と戦う事だという事をよく理解されるとよいと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
関係法令は下記の通り
本件は、
ローン会社(オリコ)から審査中であるので、審査が通ってから整備などを開始すべきです。
ローンが締結できないので整備などに掛かることは可笑しいです。審査が落ちれば契約は通常自動解除されます。
したがって、整備などの履行前と考えられるので、民法第五百五十七条の規定により手付を放棄すれば契約が解除できると考えられます。
今後の処置
内容証明&配達証明の郵便で
民法第五百五十七条の規定により手付を放棄して契約を解除
を書いて出しておけば証拠は十分です。
相手には文句があるならば裁判してくださいと言えば良いです。中古自動車は、取れる奴から(無知なやつから)違約金(損害賠償)を取れればラッキーとしか考えてませんので・・・・・
まあ。中古屋さんが裁判しても勝てるとは思えませんので・・・内容証明&配達証明を送って置けば十分です。
民法
(手付)
第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2 第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。
(解除の効果)
第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
消費者契約法
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
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