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中部電力管轄なのですが、電力計の二次側から分電盤までの幹線の長さが8m以上の場合、先方ブレーカーを設置しなければいけないようですが、なぜですか? 規定があるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (1件)

>中部電力管轄なのですが、電力計の二次側から…



中電では電力量計からとなっていますか。

まあ、全国一般的には『内線規程』により、「引込口」から分電盤までの幹線の長さが8m以上の場合とされています。
二次側を屋側で延々と配線する場合は、いくら長くても 8m のうちに含まないということです。
中電独自の規定があるならそれにしたがってください。

以下、『内線規程』より抜萃。

【低圧屋内電路には、引込口に近い箇所であって容易に開閉することができる箇所に開閉器及び過電流遮断器を施設し、かつ、屋内における電路が遮断できるように施設すること。】(1編3章1370節1項)

【引込口から引込装置までの電線こう長は、8m 以下とすること。】(1編3章1370節3項)

【引込口とは、屋外または屋側からの電路が家屋の外壁を貫通する部分をいう。】(1編1章1100節46)

なお、2005年版を見て書きましたので、最新版では条項番号が若干異なっているかとは思いますが、内容に違いはないはずです。
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