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病院に勤務してます。
夏季と年末年始に有給を3日間とれるようになってます。
週休2日でカレンダーの休祝日数分休めるんです。しかし、今回の年末年始の休みが有給になってなかったんです。公休扱いだったんです。有給扱いでない説明がないんです。スタッフ12人いるフロア-で有給がとれたのは、婦長の御ひいきの看護師1名だけです。こんなことってゆるされるのでしょうか?

A 回答 (1件)

有給休暇は労働者の権利ですから、基本的には理由なく取ることができます。

実際には「業務の都合で取る時期を変更する交渉はできる」という解釈が有力だそうですが、ともあれ、時期をずらすにせよ、取ることはできます。

しかし、それはあなたが「取る」という主張をするから取れるのです。主張しなければ、権利は実現しません。

「有給休暇が取れない」という不満をお持ちならば「取る」という意志と主張が肝要です。

参考URL:http://www.fujiura.com/yukyu/index.htm
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