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私の会社では年末の29日と30日は有給奨励日となっています。
年末年始の休みは社内カレンダー上31日からです。
しかし、会社からは全員有給をとって誰一人出勤しないようにと言われています。
もちろん29日からは休みたいのですが、そこで有給使わざるを得ないというのが納得いかないです。

これは法律違反なのではないかと思いますが、アドバイスください。

A 回答 (8件)

年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振 ることができる制度のことをいいます。

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この回答へのお礼

皆さんのアドバイスから問題ないことが分かりました。
今までの会社は有給使わなくても28日ごろから休みだったのと、有給は自分の指定する日に基本的に取れ、無理にとらせることができない(勝手に使われない)という認識でした。
一番わかりやすかった方をベストアンサーにします。

お礼日時:2022/11/18 19:28

違反ではないです。

労使協定が結ばれていれば、有給休暇の計画的付与が可能です。
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会社は会社が業務に支障がないと認めた時に休暇を与えられます


この時期なら仕事に影響がないから出来る限りこの時期にとって有休を消化してくださいと奨励しているだけでお仕着せではありません
法律違反とは思えません
皆が休んでいるのに出金されて電気や設備を使われるのは困ります
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法令違反か?と言うと何とも言えないですね。

。。
曖昧なことが書かれてます。

注3、使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければならず、また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koy …

だとさ。。。
よは、罰則はないですね。。。

そもそも会社規定に休みとしていないなら
有給でしか休めないのでは?

例えば、客先とかに休みとしている。とか
お店なら、定休日みたいなことを告知していたら
事実上、会社規定にない行為をしているとするなら
会社と交渉もしくは労基に報告して話し合うことに
なりそうですが、そう言う証拠となるような稼働が
ないなら、法令違反とかでもないような気がします。。。
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会社の休業日と言うなら、


社員が有給を使うのはおかしい。
全然↓問題を分かっていない人が下にいます。
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どうでしょうね



勤続半年で5日でしたっけ?法律で定められている最低限度は
法で定める最低限しか有給が付与されないのに、使える日が指定されている

そういう感じなら自由に使用できるという有給の考え方とは矛盾しそうですが、最低限よりも多い日数が付与されているならば
法に反するとは言えないと思いますけど
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不文律や口頭指示や配慮や意思ではなく、


実際に出社して拒否られて初めて、
労基に届け出る事案です。
今年は29・30日は実際に出社しましょう。
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そもそも年末年始で法律上の休み(祝日)は1日(元旦)と2日(休日)だけです。


だから会社が休業と言わなければその2日間しか休めません。
それを「29日と30日に休んでいいよ。しかも給料もあげる。」というのだからなんの問題もないです。
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