14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

6月一日から勤務しました。
土日祝お盆休み、年末年始休みです。
半年で有給つくそうですが、半年というと11月末まで働いて会社の規定の休みをのぞいた8割出勤していたら12月からつくという認識でいいですか?

A 回答 (4件)

> 半年で有給つくそうですが


 労働基準法第39条に書かれている通りにやっている会社ですね。
 
 労働基準法は最低限の基準を定めているので、前倒し(半年経過する前)で有給休暇を付与している会社もあります。念の為。


> 会社の規定の休みをのぞいた8割出勤していたら
 大まかにはその認識でOKですが・・・

 出勤率の計算式は『出勤日数÷全労働日』です。

 で、
 1 全労働日
   労働契約等により質主様が出勤しなければならないとされている日数の合計
 2 出勤日数
   全労働日において以下のいずれかに該当する日の合計
   ・働いた日
   ・有給休暇を取得利用した日(第1回目の付与後)
   ・労災事故で休んだ日
   ・育児休業を取得して休んでいた日
   ・介護休業を取得して休んでいた日
 このようになっていますから、『出勤していたら』と限定してしまうとダメです。


> 12月からつくという認識でいいですか?
はい、その通りです。

第1回目の有給休暇付与日(権利発生日)は12月1日になります。
第2回目以降の付与日は、『前回の付与日から1年経過後』となり、その1年間の出勤率で判断されます。
【法根拠 労働基準法第39条】


参考になりそうなサイトのURLを付けておきます。
 https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/paidleave_lab …
 https://www.officestation.jp/yukyu/article/2957/
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おっしゃる通りです。

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会社に確認取れば済むこと。

ネットで他人に聞く意味がわからない。
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>12月からつくという認識でいいですか?


あってるよ。
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