No.8ベストアンサー
- 回答日時:
建前的には「悪法と言えども法は法」で、法律には従わねばなりませんね。
まして橋下氏は、現役の首長であり、更に弁護士ですから尚更だし、起訴されたら有罪判決の可能性も充分に有り得ます。
ただ、公職選挙法は「ザル法」です。
抜け道が多々あることと、細か過ぎるんですよ。
大物政治家でも、ちょくちょく違反っぽいコトをやっちゃってますが、もしこの法律を厳密に適用すれば、選挙の都度、何千人も逮捕されるコトになると思います。
候補者のみでは無く、応援者や協力者は当然で、テレビなどでもゲストやコメンテータの失言があるし、全く選挙に無関心な民間人でさえ、無意識に違反行為をやっちゃうケースも有り得ます。
その結果、警察なども、よほど悪質な場合を除いて、いきなり逮捕なんてコトにはならず、まずは警告を発します。
警告は、国政選挙の都度、何百件もありますが、逮捕者などは片手か両手くらいしか有りませんので。
従い橋下氏も、まあ警告くらいは覚悟して、確信犯的に発言してるのでは?と思いますよ。
最悪、起訴されて有罪になっても、禁固2年以下 罰金50万円以下なので、罰金で終わりです。
賢いと言えば賢く、ズルいと言えばズルい。
足して2で悪りゃ「ズル賢い」で、橋下氏の本質を言い表す言葉の一つでは?と思います。
橋下氏は、良くも悪くもズル賢く、これは政治家に求められる資質でもあるので、橋下氏は「優秀な政治家」と言えるのでは?と思います。
国民に対しては賢いリーダーであって、官僚や外交などの面ではズルく立ち回ってくれれば良いですけどね。
多くの政治家は、逆に国民にとってズルく、自分の損得・利害などに賢い人が多いです。
No.12
- 回答日時:
>仮にも弁護士をやっていた人間がなぜ法律を無視するのでしょうか?公職選挙法がおかしいのですか?おかしいにしても社会のルールは守らないとダメですよね?
選挙にお金がかかるから、政治屋さんたちはそのお金を回収しようと国民そっちのけになりがちなんですよねぇ~♪♪♪
橋本さんの言葉はブレまくりで信頼感は地に落ちましたが、今回の彼の行動は国民にとって利益となるものですが質問者さんはじめ理解できないヒトが多いようですね♪♪♪
たとえば、ビラまき、ポスター、街宣活動を一切禁止し、選挙管理員会がサイトを立ち上げすべての党、すべての候補者の主義主張を閲覧できるようにすれば、どれだけのお金が節約できるでしょう♪♪♪
政党助成金なんて廃止にしてもいいのではないでしょうかね♪♪♪
そうなれば、本当の意味での主義主張での選任も可能になるかも知れません♪
No.11
- 回答日時:
私は人のツイッターを読まないし、やらない方ですが、ネットはまだまだ過渡期ですので、法律で現代に合ったルールを作るのは無理のような気がします。
追いつくのが大変な気がします。また、ネットはセキュリティ関係が不十分なところがあって、人のツイッターに成りすましで騙される可能性はあるのです。
私としては見方を変えれば今の公選法のままでよい気がします。
あえてネットで勝負するなら、公示前がよいのでは?制約がありませんから。
No.10
- 回答日時:
一線を越えたら犯罪、そのぎりぎり手前だと、「賢い」、または「ずる賢い」、国民の感情はどちらでしょう。
賢いと考える人は、このような手法で国を変えて欲しいと思い、ずる賢いという人は、嫌悪感を持つ。
まあ、どちらにしても、公務員はずる賢いので、こんな人が、上に立つしか無いとしたら悲しい事実です。
税金が足らなくなれば、法律の改正が必要の無い、土地の評価額を上げて税収を上げる。それでも足りなくなれば、消費税を上げる。普通は、この様な時は節約するものですけどね、彼らには、節約という言葉無いのでしょう。
だから、何が何でも、ずる賢く行こうと言うことでしょうね。そして、せっば詰まって来ているのかな?
No.9
- 回答日時:
橋下本人が立候補もしてなければ
具体的な候補者氏名もあげていません。
維新の会をよろしくともつぶやいてません。
維新の会の代表代行ではありますが、具体名が挙がっていないので
あくまで違反ではないと判断されてしまいます。
ちょっと前に社民党首で現職議員の福島みずぽが
「都知事選では○○候補を応援しよう!」なんて
書いちゃいましたがこっちの方が公職選挙法違反です。
No.7
- 回答日時:
素人から見たら違法なのかもしれませんが、本当に違法かどうかは司法が判断することですよね?彼は法律家だからその辺のこと分かっているんでしょ。
総務省(行政)がクレームつけようが、裁判で違法にならなければ逆に"公職選挙法"の方が時代に適していないことに結果的になると分っているんだと思います。一方で彼もいつも以上にオーバーワークして勝負かけているから違法すれすれのところまでやっているんじゃないのですか。
別に、法律を無視しているわけでもないと思います。むしろ、逆だと思います。
No.5
- 回答日時:
いろいろと問題になり、いろんな記事を見ているけど、特に問題が無いとも解釈できそうだと。
橋下さんは弁護士ですから解釈の仕方なども分かっている。抜け道みたいなのも分かっていると思われます。ただ慣習的にが法的にと思われているケースのようですね。
立場的に可能なのかもね。
No.3
- 回答日時:
公職選挙法には政党の役職者であっても候補者以外のものが選挙運動以外の文書配布、掲示を禁止する規定が有りません。
逆にこのような質問を公開することは選挙自由妨害に該当する可能性が有ります。
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