プロが教えるわが家の防犯対策術!

年賀状を作成してます。今年好きな芸人さんとのツーショットの写真を撮らせてもらったので、その写真を年賀状に使いたいと思っているのですが友人に『肖像権とかの問題があるんじゃないの?』と言われました。
友人の言うように何か問題があるのでしょうか?
どなたかご教授お願い致します。

A 回答 (2件)

肖像権はある、例えば


その画像を使ってその人物の品位などを貶めるような加工を施して利用した場合には、その肖像に関する財産的価値を毀損したとして損害賠償に対象になる

或いはその画像を使って利益を得るような使い方をしている場合は、本来その肖像の対象者が得るべき利益をあなたが横取りしたとして損害賠償の対象になる

単なる年賀状の一コマとして使わせて貰う程度の許諾は、
その写真を撮影したときに暗黙の内に実施されたとも解釈できる

あなたが何か商売をしていて、その屋号を使った年賀状の場合はギリギリアウトかも知れん
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2012/12/25 21:34

質問者さんのデジカメで撮ったんでしょう


なんで肖像権を言われなければいけないのかな
言われるのだとしたら林家ペーパーさんは、終わってるでしょ
でもまだ撮ってるよ
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この回答へのお礼

回答をいただきありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2012/12/25 21:36

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