憲法論やら刑訴法214条を持ち出し、
現行犯で取り押さえた強盗の覆面を無理やり剥ぎ取る事は、
司法警察職員のみに許され、
民間警備員が犯人を取り押さえた場合には、
直ちに警察官へ引き渡さなければならず、
勝手に犯人の覆面を剥ぎ取る事は、監禁行為に当たり、
刑法220条(逮捕監禁)による刑事責任を問われるとする
左翼法律家を見たことがあります。
(→本来の意味の左翼ではない。人権サヨク。)
こういう法律家は頭が腐っていると考えるべきでしょうか?
***
憲法23条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
刑事訴訟法213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
同第214条
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
覆面かぶった強盗に実際襲われたらわかるよ現実ってヤツが。
エリートは紙の上の文字だけしか知らないから困る。
ありがとうございました。本当ですね。
私人逮捕というのは目だった判例もなく、
プロの専門家でもかなり意見が割れるとは言え、
こういうアホな人間がいるのに愕然とします。
米国白色人種が日本国弱体化のために
一方的に押し付けた平和人権憲法のお陰で、
一般市民個人の正当防衛権も、米国と違うだけでではなく、
戦前の日本より認められにくくなりました。
文化の違う在日外国人による凶悪犯罪が激増する中、
日本人が日本国内で不利になるばかりです。
こういうバカ・アホ弁護士・法律家に限って、
「素人には法律は分かりやしない」
などとフンゾリ返って、
行政書士・司法書士・社労士資格や行政公務員などを
三流法律家だと考えて見下す態度が見え見えです。
「この糞ジジイーーーー」と啖呵をきって、
顔一面に糞を塗りつけ、
便器に顔を突っ込んで、
ペンキを頭から大量に見舞って、
机を蹴り倒して、消火器やホワイトボードをなぎ倒し、
ドブの中に放り込んでやりたい気持ちになります。
(あの野郎は今頃どこで何をしているのやら。)
どうせだから、在日凶悪犯罪被害者や右翼団体の前で、
そういうアホな事を偉そうに言ってみればいいのに。
No.5
- 回答日時:
現行犯で警官が逮捕した段階に成らない間でしたら、
凶器などを隠して居ないか身体検査もできますので、その段階で覆面を剥がしたので有ったら、有罪に成らないと思いますが
只身柄を警官に渡した段階ですと、身体検査を私たちがやる必要が無いので、やり過ぎに成る可能性は有りますが
その弁護士は、犯罪者の側に立って言ったなら、覆面を剥がす行為はさらしものに成るのですから、言っているのではないでしょうか
いちお、弁護士は、犯罪者の側に立って、弁護しなければなりませんので
今は凶器と言っても、ナイフなどだけではなく、薬品などを、覆面に隠す可能性も有りますので
No.4
- 回答日時:
その強盗が、自分で身動き取れない状態ならあり得るかもね(解釈による)。
例えば、民家に強盗に入って家族5人に見つかり、家族によってす巻き状態にされた。手も足も出ない。そういう状態で覆面を取ったら…ね。つまり、無抵抗の人間に対する必要以上の辱めや侮辱につながりかねないってことなんでしょう。
もちろん、す巻き状態になんてできない!!取り押さえながら警察や近くの応援(通りすがりの民間人とか)が来るのを待つしかない!!という状態なら、故意に覆面を外しても何ら罪には問えないと思いますが。
つまり、ちょっとした油断で犯人を取り逃がしてしまう可能性があり、この場合、覆面の有無で目撃情報は天と地との差がありますから。
以上、すべて素人考えです(苦笑)
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
私はそのような罪にはならないと思います。
人生いろいろ。解釈もいろいろですね。
※他の利用者様のご迷惑にならないように自重しつつの回答になります。
No.1
- 回答日時:
>勝手に犯人の覆面を剥ぎ取る事は、監禁行為に当たり
それは変な解釈ですね。
剥ぎ取る時間があったらサッサと警察官に引き渡せ。しかしそれに反してサッサと渡さなかったので監禁行為に当たるという事なのでしょうか?
監禁との結びつきは、素人目にみてもありませんね。
その法律家の考え(覆面を剥ぐ行為が、なぜ逮捕監禁なのか)を聞いてみたいものです。
例えば犯人がサングラスをかけている場合も、無理やり取ったら同罪になるのでしょうか?
大き目のマスクはどうなのか?
着ぐるみで犯罪を犯した場合は?・・・拡大解釈すればいくらでも出そうです。
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