性格悪い人が優勝

昨年、派遣会社の先輩にお金を貸してしまったのですが、
返済期限になってもお金を返してくれないどころか、
他の人に言ったら、個人情報漏洩や名誉毀損で訴えるぞ、
借用書に収入印紙を貼ってないから無効だなどと言ってきたり、
はなから返すつもりが無いと思うのですが、
警察に相談しても詐欺罪などの立件は難しいと言われ、債務不履行にしかならないので、民事で訴えるしかないと言われました。

貸した金額(10万円)を考えると、民事提訴しても手間と時間と費用がかかるだけで、利益が無いに等しいと思います。
しかし、このままですと新たな被害者が出る事が容易に予想出来ますし、
私自身も泣き寝入りになってしまいます。
何か良い方法は無いでしょうか。

それにしても、借りた者勝ちみたいな、現在の法律はどう考えてもおかしいと思います。

A 回答 (5件)

No1さんに一票。


そんなヤツは放置したらあきまへん、きっちりお灸据えてやること。
あなたが働いて得た大事なお金から用立たのですから、こういうふざけた野郎はきっちり叩きのめすこと。泣き寝入りなんか絶対してはあきません。
登録している派遣会社にも被害状況きっちり説明して、市や区長の無料法律相談も利用しましょか。
公共機関は、こんな時のために利用するための窓口です。
なので、事前準備は抜かりなくする必要あります。

でね、個人情報は「質問者さんの借用書」が誰の所有物でどう言う使い方をするかということ。
「お金返してもらえないから、きちんと手順踏んで開示請求します。」ということなら問題なし。
あなたは金銭貸借で返済してもらえない被害者だから、法的、社内的にこの件開示しても、相談受けた第三者は守秘義務があるから、あなたのすることは個人情報保護法に抵触しません。
だってそうでしょ?この件を弁護士や司法書士、警察にも言ってはダメと言うことになるでしょ?
*他の人に言ったら、個人情報漏洩や名誉毀損で訴えるぞ、
借用書に収入印紙を貼ってないから無効だなどと言ってきたり
これって恐喝の部類にも解釈出来るんですよ。収入印紙無くても自筆なら証拠能力ありますからね。
名誉棄損にもなりません。
「じゃあ大人の合法的な方法でケンカしましょか」となるわけで。
こう言う輩は「払うつもりだった、とか、払う気がある。」とか言いいますから、その場合不利になるから、法的手段に出る前に、事前に再三請求してその間の記録をすることは大事。
録音、詳細なメモ。
全てが万端揃っていれば、「名誉棄損で訴える?どうそおやりください。」で切り返せます。
★何事も、事前の準備対策が重要なんです。戦で言えば良い作戦と良い準備して、奇襲するんです。要するに相手が反撃する余裕を与えないことなんですよ。
仮に費用がかさんで返還された金額と釣り合わなくても、ケンカには勝たにゃ気持ちが納まらないでしょ?
泣き寝入りなんかしてはダメですよ。頑張りましょう、応援します。
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この回答へのお礼

Knight3000 さん、ご回答頂きまして、ありがとうございます。
また、応援のお言葉も頂きまして、大変ありがたく思っております。

確かに、泣き寝入りしたら、その人の思うつぼですからね。

正直、派遣会社はあてにならないような気がします。
その派遣会社は、私が派遣法に違反している事があったので、改善を求めて以降、完全に干されている状況ですし、
対して、相手は派遣先や派遣会社の社員にはへこへこし、派遣会社からは絶大な信頼を得ている人物ですから、
私がその事実を言ったところで、無視されそうな気がします。

今月末も返済が無かった場合、無料法律相談に行って、
今後の対応を考えたいと思います。

お礼日時:2013/01/24 00:02

支払い督促か少額裁判が良いと思います




支払い督促は、反論されると無効になりますが、圧力にはなります。
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この回答へのお礼

kiran3377 さん、ご回答頂きまして、ありがとうございます。
いろいろと、検討させて頂きたいと思います。

お礼日時:2013/01/23 23:38

金を期日に返さないために費用が掛かるのだから勝訴すれば請求はできる筈です。

弁護士の無料相談に行かれてみては?

但し相手の住所等を知ってからの方がいいかもね。

仕事を辞めて逃げられたらどうにもならないかも。
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この回答へのお礼

00000136 さんご回答頂きありがとうございます。
一応、金銭消費貸借契約書を作成し、住所と名前をサインして貰っていますので、住所はわかります。

今月末も返済が無かった場合、無料相談に行ってみたいと思います。

お礼日時:2013/01/23 23:34

裁判をして最悪は給料や銀行を差し押さえるなどをしましょう。



その費用も含めて相手に請求しましょう

この回答への補足

訴訟費用(弁護士費用含む)と強制執行費用も相手に請求って出来るのですか。

補足日時:2013/01/22 00:16
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相手の言い分をのむ必要は全くありません。


言いふらす必要はないですが、会社に相談しましょう。

相手が
・10万借りていること
・返済期日があったこと
・返す気が無いこと
を話しているのを録音したうえで、簡易裁判所にGO

簡易裁判所の少額訴訟を行いましょう。
といっても、ご自分でも書類の作成はできますが、かなり面倒なので司法書士にお願いしましょう。
探せば3万程度でやってくれるところが見つかるかと思います。
相手が働いているなら、会社の給与を差し押さえましょう。

それで7割程度回収できて、相手は会社に居られなくなると思います。
がんばってくださいな。
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この回答へのお礼

yhabnwesoigyh さん、ご回答頂きまして、ありがとうございます。

今月末が2回目の返済期限となっていますので、
今回も返済がなかった場合は、派遣会社に相談し、事態が展開しないようなら、少額訴訟を検討したいと思います。

お礼日時:2013/01/22 00:04

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