敷金でハウスクリーニング代を払う必要があるか
お手数ですが、ご教授下さい。
現在契約している賃貸物件を退去することになりました。
居住期間は、6ヶ月で、2DKの50平米の物件です。
既に退去は完了しており、
先日、敷金清算の連絡が、不動産会社よりありました。
請求内容を確認すると、
ハウスクリーニング5万円
を、敷金から差し引くとの内容がありました。
ハウスクリーニングの5万円以外の請求はありません。
私自身、無知でお恥ずかしいのですが、
「ハウスクリーニングは、賃借人が負担するもの」と最近まで
思い込んでおり、契約時点では、契約書の内容になんらの疑問も
無かったのですが、後に、国土交通省のガイドラインや、判決内容を
みると、本来は賃貸人が負担する内容であることを知りました。
契約時から退去までは、以下のとおりです。
<契約時>
・不動産会社より、「敷金を不当に差し引くことはしない」との話があった
・私自身、ハウスクリーニングは賃借人の負担するものだと思っていた
・不動産会社より、「ハウスクリーニングの費用負担は、通常損耗を超えた対応である」ことを意味する
説明は、一切無かった
<契約書の記載内容>
・「汚れの度合いにかかわらず、ハウスクリーニング費用は全額賃借人負担とする。負担額の目安は5万円」
・国土交通省のガイドラインは、あくまでガイドラインである、遵守を義務付けるものではない
・次の入居者を確保するために行う費用は、賃貸人負担とする
<退去時>
・2日間かけて、念入りに、水周り、部屋全体を清掃した
<退去立会い時>
・立会い時は、不動産会社より、「非常にきれいに清掃してある」と言われた
ハウスクリーニングは、次の入居者を確保するための行為と思うのですが、
費用は賃借人負担というのは、矛盾していると思っています。
皆様に教えていただきたいのは、上記の経緯を踏まえて、
・ハウスクリーニング代は、賃借人が、全額負担する必要があるのか?
・ハウスクリーニングは、次の入居者を確保するための行為ではないのか(契約書に矛盾は無いのか)?
ということです。
お手数おかけしますが、宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
2番目の回答者です。
>勝手な意見ではありますが、不動産会社が「本来は負担しなくてよい費用だが、特約として、記載している」のような説明をする必要は無かったのでしょうか?
不動産業者が、『本来は負担しなくてよい費用』ということまで話をする必要はないでしょう。ガイドラインは目安にしかすぎず、ガイドラインより個々の契約の中身が優先されます。
契約の際に不動産業者から、『ハウスクリーニング代は賃借人負担、目安は5万円』という説明(すなわち契約の中身の説明)があったはずです。(そして質問者さんはそれに納得して判を押しています。)
仮にもしこの説明があったならば、質問者さんはこの特約の削除を求めたのでしょうか? その場合おそらく不動産業者(大家さん)はそれを拒否し、契約はできなくなったでしょう。(人気のない物件だったら別。大家が特約の削除を受け入れた可能性もあり。)
質問者さんもお書きになっていますよね。
>部屋を契約しないと、済むところが決まらず、こちらとしても、非常に困難な状況になっていたため、判を押さざるを得なかったと思っています。
契約書の内容に納得して判を押した以上、ハウスクリーニング代の支払いを求められれば支払いの義務があります。
No.6
- 回答日時:
>勝手な意見ではありますが、
その通りです。
>不動産会社が「本来は負担しなくてよい費用だが、特約として、記載している」のような説明をする必要は無かったのでしょうか?
5万円のクーニング料が発生することの説明を受けた上で、契約を交わしたのですよね。
署名、捺印の後に書き加えられたならば別ですが、
承知の上で契約をした訳ですから、あなたの要望は通りません。
負担しなくていいんじゃないの? 高くないコレ! とダダをこねられないように
予め説明し、特約事項としてキチンと記載された契約書に。
たぶん、クリーニング業者が来て
「綺麗だね、ほとんどやるところがないラッキー!」ってだけですが、
何もしなくとも出張費、人工代は変わりませんから「骨折り損のくたびれ儲け」に過ぎません。
>・ハウスクリーニング代は、賃借人が、全額負担する必要があるのか?
あなたが交わした契約書が全てなんです。
普通は退室者の負担ですが、大家が直に掃除する物件などタダの場合もある。
まぁ、他の物件のことは全く関係ないと考えを切り替えるべきです。
>・ハウスクリーニングは、次の入居者を確保するための行為ではないのか
そりゃそうでしょう。汚い状態のまま貸し出す人はいないでしょう。
>(契約書に矛盾は無いのか)?
何の矛盾でしょう?
あなたが入る時は汚いままで、出る時だけクリーニングを要求されているってこと?!
仮にそうだとしても、契約を交わしたのだから、
現状、あなたの考えの方に矛盾が生じています。
No.5
- 回答日時:
>勝手な意見ではありますが、不動産会社が「本来は負担しなくてよい費用だが、特約として、記載している」のような説明をする必要は無かったのでしょうか?
よくつかわれる不動産契約の様式では特約の欄があり、普通はそこに書かれてますよ。。。
No.3
- 回答日時:
大家しています。
質問者様が署名捺印した『契約書』に『汚れの度合いにかかわらず、ハウスクリーニング費用は全額賃借人負担とする。負担額の目安は5万円』との記載があるならそれを承知の上で署名捺印されたわけですから、“一次的”には支払の義務が生じます。それが『契約』というものです。
もし、それを反故にするには裁判所の判断が必要です。弁護士にでも相談されて訴訟なさってください。
ただ、最近の最高裁判例でも21万の『敷引』を『明確に認識した上で契約を締結するのであって,賃借人の負担については明確に合意されている。』として借主側の上告を棄却しています。余程世情に疎いか、着手金目当ての弁護士以外は引き受けないでしょうが、裁判官によって変わるかもしれませんから、最高裁まで争ってください。ご健斗を祈ります。
No.2
- 回答日時:
契約書にある
>「汚れの度合いにかかわらず、ハウスクリーニング費用は全額賃借人負担とする。負担額の目安は5万円」
に納得して判を押したわけですから、払わざるをえないでしょう。
とはいうものの、以下の3点を根拠にクリーニング代の減額をお願いしてみたらどうでしょうか。
・6カ月しか住んでいない。
・退去に際し、2日間かけて、念入りに、水周り、部屋全体を清掃した
・不動産会社からも、「非常にきれいに清掃してある」と言われた
この回答への補足
たしかに、納得して判を押しているのですが、これは、「ハウスクリーニング負担が通常損耗を超えた対応」であることを知らずに判を押しています。また、もし知っていたとしても、部屋を契約しないと、済むところが決まらず、こちらとしても、非常に困難な状況になっていたため、判を押さざるを得なかったと思っています。
勝手な意見ではありますが、不動産会社が「本来は負担しなくてよい費用だが、特約として、記載している」のような説明をする必要は無かったのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
法律に関しては分かりませんが、マンションを退去した時は(過去2回とも)クリーニング代の半分を敷金から差し引いて残金を返してもらえましたよー!退去前に完璧に掃除してましたが。
クリーニングの内訳が書いてある書面ももらえました。
全額負担はちょっとおかしい気がします…
法律の面も含めて消費者センターに聞いてみたらいいかもしれませんね。
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