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現在、住宅を建設中です。

建築請負契約は私(夫)の名前で契約しましたが、その後妻の父より1000万円の資金援助を受けることになりました。

所有権は、申述書を作成し建築資金を支払った割合を記述して私と妻の名前で登記する予定です。

そこで質問です。
妻側の贈与税を非課税とするため確定申告する予定ですが、必要な書類の中には請負契約書と登記事項証明書があり、請負契約書には私の名前しか記載されておりません。
この場合、上記と同様の申述書を用意すれば建築資金として贈与したものとみなされるでしょうか?

回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>贈与税を非課税とするため確定申告する…



確定申告ではなく、「贈与税の申告」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

>上記と同様の申述書を用意すれば建築資金として贈与…

最終的に誰の名義で登記しているかが問われるだけです。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/02/18 22:43

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