No.1ベストアンサー
- 回答日時:
2011年度税制改正で、
住宅を新築、購入あるいは増改築した際に補助金の交付を受けた場合
その住宅の取得等の額から補助金の額を控除して計算することとする、
というような改正がなされました。
その結果、実際に受け取れる住宅ローン減税の還付額の計算方法も変更となり、
(1)住宅の取得価格-補助金
(2)住宅ローンの年末残高
上記(1)・(2)のうち、どちらか少ない金額が還付額を計算する際の
基礎金額とすることになりました。
質問者さんのケースの場合、
「住宅の取得価格」=4300万円
「昨年受け取った補助金」=80万円
「住宅ローンの年末残高」=4000万円ですから、
(1)=4300万円-80万円=4220万円、(2)=4000万円 で、
(2)の4000万円が少ないためこれが還付額を計算する際の基礎金額となります。
以上から質問者さんのケースの場合、初年度の住宅ローン減税の還付額は
4000万円 × 1% =40万円となり、質問本文にある
>4300万円のローンを組んでおり、長期優良住宅なので、
>1%(年末残高4000万円)の40万円(上限額いっぱい)の還付が確定しました。
となったわけです。
そこで質問の本筋である
>気になったのが、受けた補助金を申請する箇所があり、
>80万円程申告(全て家屋が対象)したところ、家屋の価格がその分マイナスされていました。
>還付額には全く影響がないようですが、何に影響してくるのでしょうか?
ですが、これは還付額を計算する際の基礎金額の比較に使われていたわけで
「家屋の価格がその分(補助金申告分80万円程)マイナス」は、上記(1)のことです。
そして(2)が選択され還付額に影響がなかったわけなのです。
もし、住宅ローンの残高が4250万円(…(2'))だったならば
4220万円(…(1))<4250万円(…(2'))となって還付額計算の際の基礎金額は
4220万円になり、【還付額】=4220万円 × 1% =42万2000円となっていたわけです。
そうなると、「家屋価格の補助金減額」が還付額に影響してきますね。
そういう、税制改正による「還付金基礎金額の選択のため」に表記されていたのですね。
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