A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
1日8時間労働でも、曜日祝日に関係なく勤務する人の年間2080時間に収まるなら、#1さんリンク先の関連ページ、1年単位の変形労働時間制として、労使協定締結、労基署届け出をすれば、可能です。
ただし制約の多い労働時間制度で、連続6勤務が上限(特例として週1休日を設けることはできる)です。#1さん紹介のリンク先1か月単位の変形労働時間制は、2085時間を12で除した数値でなく、その月の暦日数で労働時間枠が決まりますので、4週28日サイクルで運用(この場合は160時間の固定)しない限り、月の総枠は変動します。
ご質問では月平均を求めておいでですが、所定労働時間のわりふり枠でなく、時間外・休日・深夜労働の時間単価の求め方となります(労基法施行規則19条)。
第十九条 法第三十七条第一項 の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項 の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの労働時間数を乗じた金額とする。
(一~三 略)
四 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額
No.2
- 回答日時:
月の総労働時間の決まりはありません。
日と週だけでいきます。ですから、毎月の所定労働時間は変動します。
2月以外は160時間を超えるのが当たり前だと思いますが?
No.1
- 回答日時:
おおむね時間的には近い数値ですね。
でも、月単位には換算できません。それは、28日30日31日と変化するからですね。
1週間40時間におさまればよいですが、例えば、4週間で160時間。
この場合でも、祭日は休みにする等の必要があり、買い上げの場合は30%の上乗せ要です。
実務的には、変速勤務の場合は、4週間で勤務割を作成して、月ごとの表で社員に配布するなど、
もちろん、労働基準監督署に届けが必要です。
http://www.matsui-sr.com/kijun/kijun6-1.htm
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