No.4ベストアンサー
- 回答日時:
http://www.fukuoka-plb.go.jp/29joken/joken01_05. …
ここをどうぞ。
結論からいいます。夜10:00-12:00は時間外+深夜の50%
深夜12:00-5:00も同じ。
朝方5:00-17;00は時間外3時間+通常です。
疑問点があります。まず時間給か日給か月給かで、25%を何に
加算すればいいのか違ってきます。
次に、3番目から始業は8時からとわかりますが、終業は17時でOK
ですよね?1時間休憩の8時間勤務。
さらに、その日は休日かどうか。です。
拙い解説)
えっと、時間給か日給か、月給か。でまず割増率をかける
基礎となる金額が違います。
時間給1000円の場合 1000円がそのまま基礎になる。
日給のときは、日給を1日の所定労働時間で割った金額。
月給のときは、月の所定労働時間数で月給を割ります。
それぞれで出した金額が算定の基礎になります。
さらに、その夜10:00~翌日17:00が休日かどうか。
が大切になります。
法律では、1週間に1度休日を与えればいいので、
週休二日制の場合、土曜日のみに仕事をさせても、
土曜日の分は休日労働とはならない。法定労働時間を
超えても、その超えた部分が時間外労働となる。
例 一日の所定労働時間8時間 休日 土・日
土曜日に休日出勤。40時間オーバーした場合
(一日の法定労働時間オーバーももちろん。)
してなければその部分は通常の賃金。オーバーしたとこ
だけ時間外賃金で1.25倍。
「休日労働」とはなりません。
では日曜に出勤したときはどうか。
それは深夜業に及ばない限り35%増し。
8~17時まで8時間勤務。そっから10時まで5時間。それで10時から12時まで2時間。
2時間のところだけ25%増しされます。それまでは35%です。
時間外+深夜のときはご存じのとおり50%です
逆に、深夜業が所定労働時間内に行われたときは、
単純に25%です。
深夜業は労働基準法によれば午後10時から午前5時
なので午後10時から午前0時も深夜です。
時間外でもあれば50%です。
なので最初の夜10:00~12:00も50%割増。
あくまでも時間外ならば。
2番目はOK
翌朝は深夜が朝5時までなので時間外ですね。
残業3時間で時間外労働です。
さらに中小企業以外で、時間外労働が月60時間を超えた場合、
その60時間を超えた部分については50%で計算する。という
規定もございます。
ここをどうぞ。
結論からいいます。夜10:00-12:00は時間外+深夜の50%
深夜12:00-5:00も同じ。
朝方5:00-17;00は時間外3時間+通常です。
疑問点があります。まず時間給か日給か月給かで、25%を何に
加算すればいいのか違ってきます。
次に、3番目から始業は8時からとわかりますが、終業は17時でOK
ですよね?1時間休憩の8時間勤務。
さらに、その日は休日かどうか。です。
拙い解説)
えっと、時間給か日給か、月給か。でまず割増率をかける
基礎となる金額が違います。
時間給1000円の場合 1000円がそのまま基礎になる。
日給のときは、日給を1日の所定労働時間で割った金額。
月給のときは、月の所定労働時間数で月給を割ります。
それぞれで出した金額が算定の基礎になります。
さらに、その夜10:00~翌日17:00が休日かどうか。
が大切になります。
法律では、1週間に1度休日を与えればいいので、
週休二日制の場合、土曜日のみに仕事をさせても、
土曜日の分は休日労働とはならない。法定労働時間を
超えても、その超えた部分が時間外労働となる。
例 一日の所定労働時間8時間 休日 土・日
土曜日に休日出勤。40時間オーバーした場合
(一日の法定労働時間オーバーももちろん。)
してなければその部分は通常の賃金。オーバーしたとこ
だけ時間外賃金で1.25倍。
「休日労働」とはなりません。
では日曜に出勤したときはどうか。
それは深夜業に及ばない限り35%増し。
8~17時まで8時間勤務。そっから10時まで5時間。それで10時から12時まで2時間。
2時間のところだけ25%増しされます。それまでは35%です。
時間外+深夜のときはご存じのとおり50%です
逆に、深夜業が所定労働時間内に行われたときは、
単純に25%です。
深夜業は労働基準法によれば午後10時から午前5時
なので午後10時から午前0時も深夜です。
時間外でもあれば50%です。
なので最初の夜10:00~12:00も50%割増。
あくまでも時間外ならば。
2番目はOK
翌朝は深夜が朝5時までなので時間外ですね。
残業3時間で時間外労働です。
さらに中小企業以外で、時間外労働が月60時間を超えた場合、
その60時間を超えた部分については50%で計算する。という
規定もございます。
No.7
- 回答日時:
それだけの情報ですと、深夜の22時-05時の25%増しとしか答えようがないです。
そもそも、初日と翌日の所定勤務時間は、何時から何時か。初日・翌日は、法定休日か、法定外休日か、所定の勤務日なのか。週の起算日はいつか(休日を把握する起算日と、労働時間を把握する起算日は同じとは限らない)、変形労働時間制か等々、諸要素が複雑に絡んでいるので、皆さんの回答数分だけ計算方法があります。
No.6
- 回答日時:
鉄道駅員、消防職員、など24時間勤務の場合があります。
翌日などは休み、
その場合は、残業代がつかないです。
勤務形態がないので残業代がつくかどうかは不明です。
No.5
- 回答日時:
22時~翌0時は、1.25で合っています。
翌0時~5時は、1.50ではなく1.25です。
翌0時~17時の17時間に対して法定労働時間8時間なので、時間外労働が9時間発生していることになります。
よって、この9時間分は9×1.25=11.25時間として評価されます。
三交代制勤務などの特殊な就業形態をとる場合や断続的な労働に従事する場合などはまた異なる取り扱いがあるのですが、原則は(暦日の)1日の法定労働時間が8時間ですので上記のようになります。
No.2
- 回答日時:
正規の勤務時間がわからないので具体的にはなりませんが...
時間外手当 25%増し
深夜(22時から5時)手当 25%増し
休日手当 30%増し
です。
時間外で深夜の時間帯であれば50%増しになります。また、本来休日で、深夜の時間帯の場合は55%増しになります。
今回の場合正規の時間が8時から17時と仮定すれば
22時から5時-深夜の時間外で50%増し
5時から8時-通常の時間外で25%増し
8時から17時-通常勤務
と、なります。
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