

皆さんこんにちは、いつも思うのですが、よく近所とかでも道路幅5m以内の路地で道路工事(下水道、ガス他)の工事のため警備員みたいな方がパイロンを置き通行できないので遠回りしてくださいと言われる時があります。こちらは原付で明らかに通れる幅もありまだ着工前なのに偉そうに通らせません。質問です。この行為は行政に申請した上(市道)で通行止めや道路規制しているのでしょうか?そうであれば許可証持っているのでしょうか?ちゃんと許可をとって言っているのでしょうか?現場までパイロンも立てずに、いきなり両手を広げられて急ブレーキをかける羽目になり、「通れない」の一点張り、自分としてもちゃんと現場にてパイロンでも立ててあれば、通常は諦めるのですが、パイロン無しの通れる幅員が明らかにあるのに、急いでいたし、これでは腹が立つ!申請等法的にはどのように整理されているのでしょうか?道路巡視員と同程度でしょうか?正確にお分かりになる方教えて下さい。宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
実際の所、数時間掛かる為に取っている場合と緊急、時間も長時間にならない場合には取っていない場合があります。
あくまでも『事故に成らない為』の通行止めですので、安全確保の為に回り道を御願いする事はあるでしょう(実際に工事をしている所を警備員の説明も聞かずに強行に侵入されて思わぬ事故、転倒に成った場合にはそれに関する保障はされず、逆に危険行為と見なされる場合もあります)ですので、『規制の強制力』というよりも通行人、作業員の危険防止の為に説明、誘導をする行為ですね、勿論警察官ではないので強制力のある交通指導ではなく交通誘導に留まります。
今回の場合、道路使用許可が警察から何月何日、何時から何時までと、取れていて、該当工事現場内に居住をされていずにただ通過するだけの場合でも、あくまでも『御願い』ですので、その時点で物理的に通れる場合には事情を説明されてから注意をされての通行をさせるべきであったでしょう、仮に御自身が警察に通報された場合には『事情聴取という形で作業が一旦止められるケースであったかと思われます』
No.3
- 回答日時:
道路使用許可、道路占有許可など、警察に出さないと工事は出来ません、また警察が通行止めにしているのと同じ効力がある訳ですから、強行に通行した場合、道交法違反と同じに扱われます、それに掘削して穴を掘ってある中に転倒でもしたらどうするのですか、保険は一切きかないです、通行禁止を通行した、いってみれば、一方通行を逆走して事故を起こしたのと同じ扱いにされます。
それにいきなりでは無い筈です、それ以前に全面通行止めの看板が幾つか出ていた筈で(出すことが義務ずけられていますから)いきなりでは無いと言う事になります、万が一ひいてしまった場合は、道交法としては危険運転とみなされるので、結構重い罰が下されますよ(免許取り消しもありうるそうですから)
また警察の許可書は工事現場に張られている場合が多いです、数時間の工事の場合や緊急工事の場合は貼りません。
それに土砂崩れの危険があるため通行止めになっている道を、バイクなら通れると思い、通ったら土砂が崩れて来て生き埋めになったら、止めなかったガードマンに責任が発生する訳です、貴方が工事機材にぶつかって怪我をしても、ガードマンに通したと言う責任があるので、通すわけがありません。
それに通行規制を開始した所から工事は着工です、着工前は通行規制はしていません。
No.2
- 回答日時:
道路使用許可や道路占有許可などを工事業者は取得しているはずです。
誘導員の不手際等に不満を持つのもわかりますが、工事の準備のための工事車両や建設機械などが入ってくる可能性があります。その際に一方から入ってしまって、もう一方などからそのような機会等が鉢合わせになったら、どのようにされるのですか?
けがをしても賠償請求できないこともあるでしょうし、逆に営業妨害等を要求される可能性もあるかもしれませんよ。
誘導する警備員などには、道路交通法上の権限まではないかもしれませんが、道路使用許可やその他の法令上の要求で、一定以上の知識や経験のある人となります。そのような人の指示などを無視すれば、どのような責任をあなたが背負わされるかわかりませんよ。
法律はいろいろな法律が絡み合って成り立っていることも多いことでしょう。ですので、使用許可等の法律や道路交通法だけの問題とは限りません。
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