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現在夫が海外に単身赴任中です。
給料は海外と日本の両方で至急されています。
先月医療費控除をしようと源泉徴収書をもらおうと思ったら、主人から、今は海外の住民で日本で税金を納めていないので、源泉徴収書は出ないと。
これってどういうことですか?
本人に聞いても煩がられて・・・
お恥ずかしいですが、私は無知なので全然わからないのですが。
給料もらってるのに年収はわからないのですか?
どこで調べればいいのでしょうか?
それとここ10年程給料明細も見たことが無く、源泉徴収書がある(昨年)場合本当に給料がこれだけなのか(主人が他にも振込みしてるかも?)確かめる見方ってありますか?

A 回答 (1件)

 ご主人が事業主なのか、雇われているのか、その形態は、日本法人と外国法人と両方に籍があるのか、国籍と住民登録によって納税義務が違うし国によって州によって税目によっても違うので答えようがありません。


 日本国で納税していなければ源泉徴収票は出ません。
 「源泉徴収書」と言うものは存在しません。
 医療費控除のためにどのような手続きをとるかは税務署か、地域の税理士会に相談してみてください。 現行法制上は家族と言えども別個の経済主体なので正当な理由がなければご主人の収入を知るためには本人の同意が必要です。逆にあなたがどれだけ収入があって貯蓄があっても、ご主人はあなたの同意なく何もすることはできません。
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