ショボ短歌会

当マンション管理規約 使用細則(禁止事項)で、11項、小鳥、観賞魚を除き、「危険」「鳴声」「悪臭」の恐れのある動植物 と書いてありますが、どう解釈したら良いのでしょうか。

A 回答 (3件)

項目の名称が「禁止事項」で、「小鳥、観賞魚を除き、(テン)」ですから、小鳥と観賞魚は禁止されません。


「危険」「鳴声」「悪臭」の恐れのある動植物が禁止されます。
ですから「危険」「鳴声」「悪臭」の恐れがあっても「小鳥、観賞魚」は禁止ではありません。

ここで注意しなければならないのは「恐れのある」という言葉です。
実際にその具体的な個体が「危険」「鳴声」「悪臭」が無い動植物であったとしても、その動植物に「危険」「鳴声」「悪臭」の可能性があると通常一般的に考えられるのならば禁止事項の対象となるでしょう。
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>「危険」「鳴声」「悪臭」の恐れのある動植物 と書いてありますが、どう解釈したら良いのでしょうか。



いや~、幅広い解釈の仕方ができて、ちょっとややこしい規約になってるね。

まあ、犬や猫は一切NO。
ネズミやウサギ等の小動物は、悪臭がしない限りOK。
植物は、悪臭には要注意。
といった解釈をしておくのが、無難でしょうねえ。
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面白い規約ですね。

危険、鳴声、悪臭の恐れがある動植物と書いてある
ようですが、だったら小鳥や観賞魚を除いてあるのは何故でしょう。

小鳥は早朝には耳を塞ぎたくなる位に鳴きます。鳴声が駄目なら小鳥も
駄目になるはずです。鳴かない小鳥なんていませんよ。

観賞魚でも種類によっては悪臭がします。水槽の水を定期的に替えない
と意外と匂いはきつくなります。底砂には多くのバクテリアが居ますか
ら、これを排水溝に流すと強烈な異臭を放ちます。と言う事は観賞魚も
悪臭の原因となるので規約では禁止になるはずです。

動植物と言う事は植物も規制されている事になりますね。鳴声は植物に
は無縁ですが、油粕を施すと異臭を放ちますし、他の化成肥料も種類に
よっては異臭を放ちますし成分的に危険な物もあります。
当然ですが病害虫が発生した時は消毒が必要ですから、これは明らかに
危険である事は間違いありません。

この規約を僕なりに解釈すれば、鳴かない小鳥と異臭を放たない観賞魚
を除き、他の動植物は飼育または栽培してはいけないと解釈しますね。
誰が規約を考えたのでしょうか。こんな規約を作るなら、マンション内
では一切の動植物を飼育または栽培してはいけないと書くべきでしょう
ね。管理会社がどのような判断をするのか、管理会社に電話して聞かれ
てはどうでしょうか。きっと面白い回答が得られますよ。
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