
私が勤務する会社では、通勤費について就業規則で「通勤手当は、通勤に要する実費に相当する額を全額支給する。但し、公共の交通機関を利用した場合に限る」と規定されており、半年ごとに、6か月分の定期代を支給してもらっています。
半年分の定期が切れるタイミングで退職を考えていますが、
下記のような場合、有休消化分の通勤費を会社に返金する必要がありますか?
例)5月末日で退職、5月末分まで通勤費をもらっている場合、
1、最後の1カ月間は、すべて有休消化した場合。
2、最後の1カ月のうち、数日のみ出勤(毎週月曜だけなど)、残りを有休で消化した場合。
また、交通費を返金しなければならない場合、定期券を解約した際に返金された金額を会社に支払うという認識で良いでしょうか?
定期券の解約はひと月単位となるため、例えば、5月10日に定期を解約した場合、払い戻し金は一切ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
それぞれの職場の考え方や内規で判断されることだと思います。
1であれば、4月で定期を解約し、残金を会社に返金
2であれば定期をそのままにして返金なしを選ぶ場合と、1と同様にして、かかった実費を支給する場合があると思います。
どちらにしろ事務処理上の問題もあり、定期額が月に何万にもなる場合と数千円で済む場合でも違うと思いますよ
総務の担当者などの相談するといいですよ(人によって、会社によって判断は分かれる部分です)
No.2
- 回答日時:
1.普通に定期券売り場で解約し、残金と明細を渡す。
2.払い戻しは無いので、最終出勤後に定期券を返す。
いずれにしろ、あなたが負担する物は無いです。
2の場合は、普通の会社は回収すると思うけど、そのまま破棄してくれと言われる場合もある。
私なら、変な勘ぐり(個人的に使用している)をもたれる方が嫌なので、返還しますけどね。(保険証とかと一緒に)
No.1
- 回答日時:
退職するまでは、有休消化中も社員ですので、有休消化分の通勤費を会社に返金する必要はありませんが、通常は、5月末日で退職なら、5月末日の前に退職手続きがありますので、最終出社日までしか通勤費をもらうことはできません。
本来、通勤した交通費の実費のみ貰うのが正しい考え方です。
従って、定期券代として会社が支払っている場合は、払い戻し金があればそれを返金しなければなりません。
また、通勤費として会社が支払っている場合は、定期券はあくまでも個人の自由で購入していることになり、休暇中は当然、通勤していませんから、通勤費がもらえません。
いずれにしても、会社には決められたルールが有って、退職手続きの際に、正式に通勤費については、通知されるはずです。
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