dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

お世話になります。
おそらく幾度となく繰り返された質問かと思いますが、
私の検索スキルでは調べたいことがでてきませんでしたので
質問をさせていただきます。

私は法改正前に免許を取得したので、免許には「中型車は中型車(8t)に限る」とあります。

仕事で稀にトラックを運転し、そのトラックは空荷で総重量4tぐらい 最大総重量7.5tまでと明記されています。(いわゆる3t車です。)

そこで、法改正後の普通免許所持者はこのトラックを運転してよいのか、
という点気になりましたので質問です。

現在の普通免許所持者は 最大総重量5t未満の車までしか運転できません。
トラックが空荷状態で4tの場合は 数字の上では運転してよい車ですが
荷を乗せたら、荷の重量によっては違反になります。

そうした場合、7.5tの総重量になれる このトラックはそもそも運転してはいけないのでしょうか?
それとも荷を載せて、5tを超えたら運転してはいけないのでしょうか。

5t超えたという判断は誰がするのか。(検問等で引っかかった場合)

お分かりになる範囲でお教えいただけますと幸いです。

A 回答 (7件)

>トラックが空荷状態で4tの場合は 数字の上では運転してよい車ですが


>荷を乗せたら、荷の重量によっては違反になります。

そういう面倒なことにならないように、

総重量、積載量、定員のいずれかが基準を超えたら中型免許となります。

道交法施行規則2条です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000 …

ちょっとわかりにく条文ですが、いずれか一つを満足したら中型ということで良いかと思います。
    • good
    • 0

総重量と積載量は車検証に記載されています。

これで判断します。

実際の荷物の重さは関係ありません。ただし、過積載は別問題です。
    • good
    • 0

マイクロバス29人乗り 例え一人の乗車でも 車検証に乗車人数29人と書いて有れば大型免許が必要なのと 貨物車も同じ理屈

    • good
    • 1

「中型車は中型車(8t)に限る」は代表的な数字を書いてあるだけですよ。



旧普通自動車免許は・・・
車両総重量8t未満 最大積載量5t未満 乗車定員10人以下

新普通自動車免許は・・・
車両総重量5t未満 最大積載量3t以未満 乗車定員10人以下

>最大総重量5t未満の車・・・トラックが空荷状態で4tの場合・・・
その車の最大積載量が1tなら運転できます。
これなら車両総重量は5t未満ですよね・・・
>そうした場合、7.5tの総重量になれる
って事は無いです。
車検証で確認してください。
    • good
    • 0

それは、旧制度のままです。



最大積載量5t未満
総重量8t未満

は、変わりません。

新制度の中型を取得し直せば、新制度の範囲に変わります。
    • good
    • 0

車検証で確認くださいね。



車両総重量とは積載状態を言います。車検証に記載された車両重量(前軸重、後軸重で記載)を見てくださいね。

車両総重量から前軸と後軸の重量を足した数字を引いたものが積載量となります。

つまり、最大積載量=総重量ではありません。

貴方の場合、免許は8t未満ですので最大総重量7.5tであれば積載状態で運転できると判断できます。

空車重量で8tではないので勘違いしてはいけません。

中型限定解除を受ければ積載11t未満(つまり形は大型車)を運転できます。

大型免許を取得すれば増トン車(総重量25t未満)を乗ることが出来るわけです。

増トン車にはフロントパネルに20t超の丸いシールが貼られますが、11t未満の中型扱いの車両には貼られません。


法改正後の普通免許では総重量5t未満しか運転できません。実際には、積載1,5tが限界でそれ以上は限定解除試験を受けて中型免許を取得する必要があります。

もし、取得年が不明であれば免許番号の頭から3番目と4番目の数字を確認ください。西暦の下2けたで取得年が解ります。因みに頭2けたは取得した試験場の略番号です。

これでも解らなければ近くの警察署の交通課で確認ください。
    • good
    • 0

警視庁のサイトをみれば一目瞭然


http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chuga …

改正前の普免所有者はそのトラックを運転することに問題は無い

改正後の普免所有者はそのトラックを運転することは出来ない

>トラックが空荷状態で4tの場合は 数字の上では運転してよい車ですが
>荷を乗せたら、荷の重量によっては違反になります。
それは解釈の誤り
先程の表にもあるように、車両総重量、最大積載量、乗車定員のどれか一つでもオーバーするのはそもそも駄目

だからそのトラックは、車両総重量と乗車定員はクリアしても最大積載量がオーバーしているので運転不可となる

全て車検証に記載してある事柄なので、車両を秤に乗せて計測するようなことは必要ない


そもそも「最大総重量5t未満の車」最大総重量なんて言葉も概念もありません
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!