街中で見かけて「グッときた人」の思い出

去年の12月にヨーロッパに行きましてその際ローマで買ったルイヴィトンとシャネルのバック財布など総額100万ほど盗まれました。100万というとすごい数と思われるかもしれませんが個数にすれば8個です。状況はローマからパリにジェットスターで移動する際恐らくトランクを開けられて中の商品を抜き取られたのだと思います。トランクは布製のものですので鍵は簡易式のロックしかかけていませんでした。そのカギもなくなっていたのですが、パリのホテルに着くまで気が付きませんでした。まあそれでもまったく大丈夫と思って気にもしていなかったのですが、翌日荷物を整理したところどうも商品の入っている箱が軽いので不審に思いあけてみると見事にすべて中身がなくなっておりました。
そこでたまたまホテルのロビーで知り合った日本人のツアーガイドの方に相談し警察の場所を教えてもらい被害届を受理してもらいました。
 かかってる保険がゴールドカードに付帯しているものでパリからカード会社に連絡しても全くつながらないので仕方なく日本に戻ってから保険申請の手続きをしました。
 数日後損保リサーチという調査会社から連絡があり面談することになりました。
面談自体はスムーズに行われましたが、私が正直にこれらの商品の一部は友人に頼まれたもので本来であればこずかいがもらえる旨の話をしました。それで話は終わったのですが、その後損保会社からは全く連絡が来ず今になってようやく代理人の弁護士という人から支払は出来ませんという通知が来ました。
 さてここからが質問です。
その文面によると本件被害品が商品であった場合には、海外旅行傷害保険約款携行品損害担保条項第3条(3)(8)に該当致しますことからそもそも保険の対象に含まれません。と書いてありました。
その3条(3)(8)を調べてみるとその他保険証券に記載されているものと書いてあり意味が分かりません。
その他保険証券に記載されているものとは一体何なのでしょう?そもそもジャルカードの付帯保険なので保険証券など貰っていません。
又この場合争う場合は弁護士に頼むしかないのでしょうか?
以上よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

あなたの場合、一番の問題点は、自分で使う物なのか。

他人に売りさばくものなのかと言う話の内容です。

他人に売りさばくものは、形を変えてお土産と言っても金銭を受け取って引き渡す以上、商行為です。

商行為に対する物品の保証は海外旅行保険では適用外です。
ただ、自分用に買ったものであれば、ショッピングプロテクションなどの方で認められたり、買ってそのまま使う物であり、少額なものであれば、携行品として解釈してくれる場合がありますが、あなたの場合明らかに金額が大きく、他人に売約する(手数料ももらう。)と言っている以上、商行為の商品です。

頼まれたものや売却予定の物を購入するのは、個人の消費の為の買い物ではなく、商品の買い付けですので、商行為なのです。
それを裏付ける、小遣いをもらえると言うのは、少しであっても利益があるのですから
その商行為を裏付ける話をしたと言う事になるわけです。
(まぁ、自分のだと言い張っても同種の物を複数となると、かなり厳しくなりますが。)

残念ですがそうなれば、クレジットカードの海外旅行保険の範囲ではない事になりますので、適用できません。と突っ撥ねられることになるでしょう。
あなたの側で弁護士を雇ってもその解釈は変わらないでしょうから、保険適用にさせるのはまず無理な状態になると思います。

どうしても納得できなければ、海外旅行保険の約款を取り寄せて(サポートダイヤルにエバ送ってくれますので。)それを持って、弁護士に相談に行かれてはいかがでしょうか?
市区町村などがやってる法律相談は、弁護士でない人が出てくることが多いですので意味がありません。有料の弁護士相談に行かれたほうが良いでしょう。
30分で6000円などで相談を受けてくれると思います。
それで、絶対勝てますよ。と言われたら(まず言われないと思いますが)そこから依頼契約をすると言うのもできます。


また、海外旅行保険の保険約款は、カード会社のインフォメーションに連絡すれば送ってくれるもので、事前に確認していなかったのは、その保険を使う側としての落ち度で、カード会社の落ち度にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。弁護士の見解も同じような感じでした。100万円痛いけれどあきらめます。

お礼日時:2013/04/05 15:54

他の回答にもあるように携行品損害は貴方自身が


日本から持って行ったものが対象です。

約款の読解力のある弁護士なら訴訟なんかしても
無駄だというでしょう。

着手金で儲けようとする弁護士なら受けてくれるかも
知れませんが、裁判の結果はおそらく敗訴でしょう。

これは保険会社の払い渋りなんかではありません。
これは約款に基づいて保険会社が判断をしているので
あり、正当な判断です。

盗難品の中に貴方の携行品があれば、それは対象に
なるでしょうから、その分は請求できるでしょう。

この回答への補足

本当ですか?以前友人が同じような盗難にあった場合全額補償されてますよ!金額は全然低いですが、、、

補足日時:2013/04/04 13:03
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海外旅行傷害保険約款携行品損害担保には現地で購入した品物にたいしての保証ではありません。


あくまでも貴方が日本から持って行かれたスーツケースやゆカメラなど最初から身につけてまたは持って行かれたものです。


まずお土産品までにこの保険が使用できたら保険会社はつぶれますよ。

弁護士に相談するのは自由です。しかし相談に行かれた所でまず取り合ってもらえないでしょうね。
半信半疑なら弁護士に行けばその結果は身にしみるはずです。
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憶測での回答になるので、ご容赦下さい。


おそらく、特約としては「携行品損害担保」なので、自身の携行品に対しての補償と捉えられます。
それに対して「商品」としていること、ご質問者が「友人からおこづかいが貰える」と発言していること。

そのことから、仕入して商品として販売するために持っていたものだから、ご質問者自身の携行品ではないという判断なのでしょう。

まぁ、なんというか、いちゃもんレベルの。。。要は払いたくないんです(笑)

海外旅行なんかは友人から頼まれて、購入して手間賃もらうことなんて、日常茶飯事なんですけどね。
ちょっと金額が大きかったのが災いしたのでしょう。

弁護士から通知が来ている以上は、弁護士と交渉しても無駄です。
納得できないなら、どうぞ訴訟を起こして下さいといわれるだけです。

不本意でしょうが、弁護士に依頼して訴訟するしかないでしょうね。
最近の判例では、免責事由の立証責任は保険会社に有るとの判例も出ていますので、その辺りに詳しい弁護士を選任したほうがよろしいかと。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。弁護士に相談しようとしたところその前に弁護士費用が結構高くつくんですね。しかも、もともと付帯の保険はマックスで50万円しか下りないので最初から50万の損です。その上弁護士費用で8万+成功報酬で21%取られもし保険も下りないとなると結構な痛手です。ここで戦っても弁護士が儲かるだけのような気がしますががんばります。

お礼日時:2013/04/03 22:53

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