![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
現在、ある会社と解雇について、争っております。労働基準監督所では、判定不能とされて、あっせんの申請もいたしましたが、相手に拒否されました。あとは少額訴訟です。私の要求は、解雇予告手当の請求と離職表を「自己都合」から「会社都合」に訂正してもらうことです。労働局の相談窓口で相談したところ、ハローワークに「自己都合」から、「退職勧奨」になるように、異議申立てをしてみては?と勧められました。ハローワークに退職勧奨にしてもらうことは出来るのでしょうか?認めてもらうには、どのくらいの日数がかかりますでしょうか?それと、退職勧奨に変更になった場合、3ヶ月の待機期間はなくなりますでしょうか?ちなみに雇用保険には、9ヶ月間、加入いたしておりました。よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
離職票に自己都合となっているのですか?
自己都合でも会社側の嫌がらせなどでやめた場合は3ヶ月の待機期間ナシでもらえますよ。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
この場合離職票を提出するときにハローワークに申請すれば認められます。窓口で事情を説明すれば、手続きしてくれると思います。
解雇について争っても現状復帰を望まないならば、自己都合のほうが都合がいいです。解雇だと何故解雇されたのか、前の会社に電話で調査されることがありますので。
結論としては、自己都合で特定受給資格者の範囲で失業保険を受給して、
次に行く会社には、「業務悪化による退職奨励で、自己都合で退職しました」と言えば一番当たり障りがないんじゃないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
具体的な手続きについては何も知らないのですが...
ネット検索で出てくる離職票のサンプルを見ると、離職理由を書くページに「具体的事情記載欄(離職者用)」という欄があるので、事業主の言い分に異議があるなら、ここに自分の好きなように書いて、ハローワークに出せば良いのだと思ってました。
参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3.html
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