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はじめまして一年パートに勤務しています。私は沢山勤務できますと面接で言い、年金番号まで書類に書きました。しかし、会社側からは社保なし。しかも勤務時間は社保に入れないように勤務時間を調整されています
先日社保に入っていた人が辞めるため、あらたに1人社保に入りました。だんなさんがいる扶養のかたでした。私は自分で国保に入り、頑張ってきました。誰かが休めば私は無理でも入りました。なのになぜ後輩?とすごくうらやましくて悔しくて。後輩は同じ年で社員に可愛がられていたし、じかに教えてもらっていました。私は古株パートさんに仕事を教えてもらっていました。なんで私じゃないのと毎日悔しくて。後輩は気が利くしウケがいいし…おばさんだから私は次がないです。やめようか悩んでいます

A 回答 (3件)

Q_A_…です。

言い訳です。

riyonaさんを40歳以上と決めつけるような回答になってしまいましたが、あくまでも、そういうケースもあるということです。
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長いですがよろしければご覧ください。



>なんで私じゃないの…

「厚生年金保険」自体(違法に)加入していない事業主も珍しくないので、「事業主負担の保険料」を減らしたい事業主は「勝手なルール」を作っていることも多いです。

『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』
http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html

「やめてもともと」ということならば、「厚生年金保険」については「日本年金機構(年金事務所)」、労働条件など全般のことについては「労働基準監督署」に相談してみても良いでしょう。

ただし、「すぐに厚生年金保険に加入できる」ということではなく、あくまでも「相談する」「場合によっては指導が入る」ということです。
「指導が入る」ことぐらい見越している事業主も多いですから結果はなんとも言えません。

『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
『労働基準行政の相談窓口』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyunga …

なお、個人的な【憶測】ですが、40歳以上は「(健康保険の)介護保険料」も事業主負担が増えますので、それをケチりたいという理由である可能性もあります。(「健康保険」の加入は、「厚生年金保険」の加入と原則セットです。)

とはいえ、セコい話なので、あくまでも「可能性」です。

(協会けんぽの場合)『都道府県毎の保険料額表』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150

*******
(備考)

「厚生年金保険」は、「強制・任意にかかわらず」「適用事業所」であれば、従業員は「原則」全員加入です。

『強制適用事業所・任意適用事業所』
http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html

ただし、以下のように「常時使用される」とみなされない従業員については、「加入届を提出しなくて良い」ことになっています。

『適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

ですから、「労働条件を制限して加入させない」→「事業主負担の保険料を払わない、事務処理も楽」と考える事業主がいるわけですが、「労働時間や労働日数が少なくても」、「常時使用される」ならば、加入届を提出しないのは厳密には「違法」です。

しかしながら、従業員自身が「できれば保険料を払いたくない」というケースも多く、「年金事務所」も「未加入事業所よりはまし」と考えがちなので、現状は「グレーゾーン」といえるような状況です。

*******
(参考情報)

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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おはようございます。



後輩さんとは契約が違うのでしょう(社保に入るためには正社員と比べ
て1ヶ月の労働日数がおおむね3/4以上である必要があります)。

基本労働時間が多い後輩さんの方が羨ましいのなら契約内容を変更して
貰うよう上司に相談すればいいと思うのです(会社が拒否するなら所詮
そのレベルの評価なんでしょうけども、辞めることを考えていることを
伝えれば真剣に考えてくれると思います)。

その分仕事は辛くなると思いますが(後輩さんはあなたが自主的に残業
したという時間の多くが通常勤務状態になっていると思いますが、通常
勤務だけあって、早くあがれば早退になってしまうと思うのです)。
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