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某大手物流会社で1年更新の契約社員として雇用されることとなりました。
毎年更新する雇用契約書の記名押印とは別に、組合から加入届を出すように用紙を渡されております。
説明書によると、過去の定期組合大会により、すべての社員が組合員として組織化し、雇用安定等、労働条件の向上のため活動しているとのことでした。
私と同じ立場の1年毎に契約する社員の方々も皆加入しており、全員加入が当然とのこととなっております。
しかしながら、1年契約の立場で組合員として組合費を徴収されるのは釈然としません。
(1)強制加入であれば、加入届は不要かと思うのですが、提出しなければならないのでしょうか?
(2)強制加入かどうか確認するにはどうすればいいのでしょうか?

よろしくご教示願います。

A 回答 (1件)

「ユニオンショップ」


採用時までに労働組合加入が義務付けられ、採用後に加入しない、あるいは組合から脱退し、もしくは除名されたら使用者は当該労働者を解雇する義務を負う、という制度。雇い入れ時には組合員資格を問わないという点で、組合員のみの採用を義務付ける「クローズド・ショップ」とは異なる。

(1)「ユニオンショップ」制なら入社後の加入が原則なので「加入届け」が必要です。

(2)組合に聞けば教えてくれます。

1年契約だって加入期間中は権利の主張が可能なので、釈然としないというのはおかしいです。
義務と権利の問題ですから、期間が長いとか短いは無関係です。
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この回答へのお礼

ありがうございました
お礼がおそくなり申し訳ありませんでした

お礼日時:2009/01/28 21:41

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