ギリギリ行けるお一人様のライン

雇用保険加入条件として週20時間以上とありますが、これについて幾つかの疑問があります。
1、契約時は週20時間未満とした場合、時々20時間以上になる時があった場合は加入が必要なんでしょうか?
2、週20時間未満かどうかの判断は、事業所の勤務実績等を監督官庁に届け出る必要があるのか?
3、週20時間未満としながら、時々超える場合事業所は何らかの罰則はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

> 雇用保険加入条件として週20時間以上


↓は厚生労働省HPに載っているリーフレットです。
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/d …
ここを見ていただくと、20時間とは「所定労働時間」を指す事が明らかです。

それを踏まえて

> 1、契約時は週20時間未満とした場合、時々20時間以上になる時が
> あった場合は加入が必要なんでしょうか?
・基本的には加入する必要は御座いません。
  ⇒仮に週の所定労働時間が18時間の方が20時間働いたら、超過した2時間は時間外労働。
  ⇒常態化していない残業で週労働時間が20時間以上になったのであれば、加入義務は生じない。
   もし、これを『加入義務あり』としてしまうと、毎週(労基法に従がえば原則として「日曜日から土曜日)、労働時間数を集計して、その都度加入と喪失を繰り返す事となり、その結果、喪失手続きをするたびに離職票を作成しなければならないと言う非常に面倒な事がおきてしまう。
・しかし、加入逃れ目的で所定労働時間を例えば18時間(6時間×週3日)で契約を結び、実際にはシフトの関係で3時間勤務の日を追加して週4日労働[週の労働時間数21時間]を行っているのであれば、企業側が雇用契約の内容を20時間以上に一方的に変更し、労働者も暗黙了承していると見做して適用となると聞き及んでおります。

> 2、週20時間未満かどうかの判断は、事業所の勤務実績等を監督官庁に届け出る必要があるのか?
・届け出て判断を仰ぐ事は要求されておりませんが、行政警察権を持つ「基準監督官」による『労働保険(雇用保険+労災保険)の申告調査』が行われた場合、当然に過去2会計年度分以上に亙った賃金台帳やタイムカードを監督署へ提出するように要求(企業に出向いて閲覧する場合もある)されます。
  ⇒この調査は真面目に遣っているつもりの事業所に対しても行われますが、
   対象件数となる事業所数に対して担当官が少ないので、実務者や資格者でも
   「そんな調査知らない」状態の方が多数存在いたします。
   そんな中、私は30年間の社会人生活の中で運よく1回だけ経験しました
・また、雇用保険法に定める「請求」と言う権利に基づき、労働者から職安に対して「私は雇用保険の被保険者になれるはずですが加入できないと言われました。職権で調査してください」と要求があると、職安は調査をしなければなりません。
  ⇒実際には、お問い合わせの電話を入れて、「今のうちだったら、『本日資格取得』で
   受け付けてあげるからさ~(罰則なしだよ)。手続きに来てよ」レベルの指導を
   すると聞いております。(私は真面目に手続きをやっているつもりなので、真偽の程は不明)

> 3、週20時間未満としながら、時々超える場合事業所は何らかの罰則はあるのでしょうか?
ご質問の1番に対する回答と同じと考えてください。
因みに違法性が認められた場合、
a 労働保険の未納となりますから、過去2会計年度に亙る正式な確定労働保険料と企業側が申告した確定労働保険料の差額は当然に徴収されますし、労働保険料の徴収に関する法律(略称「徴収法」)に従い、懲罰金や延滞金も課せられます。
b 雇用保険法での懲罰だと、被保険者に関する適正な届出義務[雇用保険法第7条]を怠っているので、雇用保険法第83条の罰則が適用
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