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PTA(保護者会)や生徒会(児童会)は入学と同時に加入しなければならないのでしょうか。PTAや生徒会の役割や功績は理解できます。純粋に教育法学的に考えた場合です。幼小中高大(義務教育段階か否か)や設置者(国公私)別の考えが必要になるのでしょうか。実際に、拒否された方はいるのでしょうか。

A 回答 (3件)

・PTAについて。


 PTAとは自主的な社会教育関係団体。あくまで任意の団体です。なので当然、加入する、しないは本人の自由です。加入の強制はできません。
 私も子供の入学時に(自動加入でしたが)加入しませんでした。もし加入していたとしても、いつでも脱会できます。

・生徒会については、mailhiroさんのいっている教育課程の生徒会活動の場合は、教育活動=授業なのではないでしょうか。(こちらは自信が無いです。)
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生徒会活動は、初等・中等教育の教育課程における教科外活動の1つで、正規の教育活動として実施する「特別活動」として学習指導要領(小・中・高・中等教育・盲・聾・養各学校)に実施しなければならない内容が定められています。


(参考URL)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/9903 …

これに対し、PTA活動はアソシエーションという言葉が示すようにあくまで任意の民間団体です。よって、加入するしないについての拘束力はありません。
(参考URL)
http://www5d.biglobe.ne.jp/~tanken/primary/esi-h …
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こちらをみると、PTAに加入されない方がいらっしゃる状況がうかがえます。


http://www.tokopren.com/zentokaityoukai/zentokai …

生徒会(児童会)については、権利義務関係が発生しにくいので、加入すべき or notという問題までにはあたらないような気がします。(実際生徒会(児童会)のない学校も少なくないですし・・・)
しかしもし権利義務関係が生じ、それ以前に加入諾否の書面等があるようであれば、PTAと同様のケースと考えてよいのではないでしょうか。
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