
3年半勤めた会社を11月中旬日付で退職することとなったのですが、会社に離職票等必要な
書類をお願いしています。
しかし、勤めていた会社(社員13人程度)がこれまで雇用保険に
加入していなかったため、すぐには出せないと言われました。
数日後、会社として雇用保険に加入して遡り2年分の保険料を会社と退職者(私)とで
負担するようにして、11月分の給与も振り込みますとの連絡がありました。
しかし、今日になって
一人分なら、2年分の保険料を支払うのは大きな額ではないが、
他の社員の分も合わせて払うのは大変なので、雇用保険加入は見送りたい
(要するに11月分の働いた分だけの給料を振り込むことで終わりにしたい)との
連絡がありました。
会社として雇用保険に加入して、1人分だけ2年前からの保険料を
支払うというのは、金額的なこと以外にも会社にとって不都合ということなのでしょうか。それとも
ルール上できないということなのでしょうか。
雇用保険未加入だと、離職票も出せず、失業保険も申請できません。
確かに入社時(正社員です)に雇用保険未加入だった事を確認しなかった自分にも落ち度が
ありますが、離職票が無いと、例えば転職先の会社が決まったとき(あるいは面接時などに
求められた時)に困ることはないでしょうか。
会社が直接ハローワークに出向いて相談すれば当然雇用保険に入るように
勧告されるのでしょうけど、他の社員の分も含めて払うことが金銭的に
難しい状況なのだそうです。(税理士さん等とも相談したそうではあるのですが)
退職理由は、「自己都合」ではありますが、離職票等の手続きが出来ないことや
たとえ支給が3ヵ月後になるとしても、失業手当を申請できないというのは
今後の転職活動のためにも非常に不安です。
(健康保険、年金についてはやっていてくれたので問題ないのですが)
勤めていたのは韓国人が作った会社で雇用保険の事を知らなかったわけでないの
ですが、残された他の社員の事も考えればここで争ったりしたくありません。
(退職時には意見の衝突がありましたが、大変お世話にもなっているので、むしろ
手続きの部分だけは円満退社したいのです)
また、このようなケースで相談できる機関等があれば教えていただければと
思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
概ね下の方々の解説通りなのですが、労働者側に加入条件を満たしているか否かという問題があります。
あなただけが満たしていれば、ほかの方は加入せずということもあり得ます。
あなたが加入条件を満たしていて、加入の意思があれば、企業は断ることができません。
断られた場合は、労働基準監督局でなく、ハローワークに相談してください。
No.5
- 回答日時:
社労士&元ハローワーク職員の岡です。
雇用保険は強制加入ですので、事業主が結果的に雇用保険料を払わなくても加入できます。事業主の所在地を管轄するハローワークの窓口にて雇用保険の確認請求手続きを行って下さい。(労働保険料時効の2年間分遡及することが出来ます)その際には
・給与明細
・出勤簿、タイムカード
・労働条件通知書又は雇用契約書
等労働の実態が分かる物をご持参下さい。
(特に雇用保険の確認請求をしたことによる不利益はありません)
(事業主から後日、雇用保険料の本人負担分の請求を受けるかと思います)
取り急ぎご参考まで
No.3
- 回答日時:
>会社として雇用保険に加入して、1人分だけ・・の保険料を支払うというのは、・・・会社にとって不都合ということなのでしょうか。
雇用保険法によれば、事業主(会社)は社員を雇ったときには必ず雇用保険に加入させなければいけないのです。そして
「第七条 事業主(カッコ内略)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(カッコ内略)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。」
のです。これを怠ると
「第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合 。」
となります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html
もし、会社があなた一人だけ遡って雇用保険に加入させた場合、残りの社員が未加入であることは即座にばれるでしょう。そうなると上記の罰則が待っているというわけです。(会社として加入する、という概念はありません。個人が加入し、その費用の半分を会社が負担するのです。)
>離職票が無いと、例えば転職先の会社が決まったときに困ることはないでしょうか。
離職票が必要なのはハローワークで失業給付を申請する時だけです。別の会社で離職票を必要とされることはありません。従って困ることもありません。
失業給付を受給するための条件は過去2年間に12ヶ月以上加入歴があることです。したがって遡って加入(保険料を支払う)なら、最低で過去12ヶ月(1年)分加入すればいいのです。何も2年分加入しなくても良いのです。それなら会社の負担も半分です。これでどうでしょう、と掛け合って下さい。それ以外にはどうしようもありません。
>残された他の社員の事も考えればここで争ったりしたくありません。
ここで頑張って会社に雇用保険に加入させた方が他の社員のためになります。
No.2
- 回答日時:
>会社として雇用保険に加入して、1人分だけ2年前からの保険料を
支払うというのは、金額的なこと以外にも会社にとって不都合ということなのでしょうか。それとも
ルール上できないということなのでしょうか。
そりゃそうでしょう。辞める人の分だけ加入するのは不自然ですし
当然全員の分を2年前から遡って加入とされるのが自然です。
雇用保険は加入義務があるので。
どうせ10年未満の加入暦では支給は90日なので
退職のオプションで90日分の基本手当同等の金額を受け取れば
貴方に関しては同じことだと思いますが。
そのように会社と交渉すればどうですか。
年齢が30歳未満なら
賃金日額がいくら高くても基本手当の上限は6,290円なので
×90=566,100
失業給付の上限の総額でも56万ということです。
以前の回答で計算式と早見表を紹介しましたよね。
この辺りの金額を退職手当で会社が払ってくれって交渉ですが。
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