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業務委託契約という形態で働いています。
月~金で1日7時間30分働いているので、週の労働時間が30時間を越えます。
元請会社へ通勤し、仕事に使用する道具や材料も元請会社のものを使用し、仕事の内容について会社の人間から指示を受けている場合は、雇用されていると見なされるのではないかと思うのですが、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)がありません。
会社に社会保険の加入をお願いしてもよいものでしょうか?雇用保険だけでも認めてほしいのですが…

A 回答 (2件)

基本的にはすでに回答のあるとおり、業務委託契約は労働者ではありません。

このため、労働基準法も労働災害補償法、雇用保険法も適用されず、労働者が対象の健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険はすべて加入できません。会社に社会保険加入をお願いしても、労働者ではないからと拒否されると思います。会社はそのために雇用契約でなく業務委託契約にしているのですから。

ただ、契約の名称が何であれ、実態が労働者であれば労働者として扱われます。質問の内容だけでは判断できませんが、可能性があるかもしれないので、労働者か否かの確認をしてもいいのではと思われます。会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談されるといいです。労働者と判断され労災保険の加入ができれば、雇用保険も加入できるでしょう。労働者性の判断を参考URLに入れておきますので、ご覧ください。

http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qard35.html

http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qajnj31.html

参考URL:http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qard35.htmlhttp://www.e-comon.gr.jp/roumu/qajnj31.html
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この回答へのお礼

御回答どうもありがとうございました。
ハローワークにも相談し、会社とも話し合ってみました。
はじめは会社にとって都合の良さばかりなのかと思っていましたが、業務委託契約をすることで私にとっても都合の良い点がわかったので安心しました。
いろいろと教えていただきどうもありがとうございました。

お礼日時:2004/03/07 18:05

残念ながら「業務委託契約」つまり、ご質問者自身が自営業者となって業務を請け負う形になっていますので、この場合は社会保険(年金、健康保険、雇用保険、労災保険)の対象外です。



会社が「雇用」(臨時でもなんでもよいから)してくれれば、社会保険には全て加入となります。
会社に交渉してみてはいかがですか?
もちろん会社側負担額が同額と言うことで、給与はかなり下がると思いますが。
それでも給与所得者控除が受けられたり、国民健康保険料(社会保険の健康保険よりもかなり高額)を支払うよりはましになるように思います。

雇用保険だけでもと書いておられますが、それ以上に労災の方が心配ですね。
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この回答へのお礼

御回答どうもありがとうございました。
社会保険のことはよくわからないことが多く、質問内容も漠然としたものになってしまいました。
金曜日に、自己負担で社会保険に加入できないか話してみましたが、雇用ではないのでダメとのことでした。
労災については、月3,000円のこちら側の負担で加入できる傷害保険を会社が紹介しているとのことなのでそれに加入しようかと思います。

お礼日時:2004/03/06 13:40

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