No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 新しく被保険者証は作れないのでしょうか?
入社時に被保険者証を提出しなくても加入手続きはとれますが、その場合、あなたの提出した履歴書(写)の情報を基にしてハローワークは番号検索を行い、あなたを特定致します。
但し、7年以上前の被保険者番号は情報が保持されていないことがあるので、うまくいけば新規番号となる。
[参考]
http://koyouaaa.web.fc2.com/index/y.html
http://www.e-roudouhou.net/index.php?%E9%9B%87%E …
では、うまく新しい姓で雇用保険被保険者証を作れたとしましょう。
でも、次に大きな関門がありますよ!
会社としてはあなたの正しい住所および氏名で「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「所得税」「個人住民税」の処理をしなければなりません。
そのために何らかの公的書類を要求すると考えます[私だったら、雇用保険の手続きより前の入社手続きで要求している]。
ここをどうごまかしますか?
『実は入籍手続き中なんです』なんて誤魔化しは多分1回しか使えませんし、本年12月に行う年末調整により作成される『源泉徴収票』と同じもの(給与支払報告書)が翌年1月末までに会社から市役所へ送付いたしますが不実記載[氏名が不一致]となってしまい、会社に連絡が入りますよ。
→年末調整を行わない会社であっても『源泉徴収票』は作成すると思います。
> ちなみに新しい職場は健康保険じたいない職場です。
> 厚生年金も加入しないと思います。
法律上、健康保険(厚生年金)に加入できない会社は「常時5名未満の労働者を使用する個人商店[株式会社とか有限会社とは名乗っていない会社]」か、他の法律による加入義務が生じている公的機関等です。
また、大企業でも堂々と解釈間違いを押し通していますが、現時点では『週30時間未満の労働者は加入できません』『正社員でないものは加入できません』という法律の取り扱いは存在いたしません。
ですから、仮に新しい勤め先が『株式会社』と名乗っており、ご質問者様が正社員又は正社員と同様の労働時間で働くのであれば、いずれは役所にばれて遡及加入[最大2年間]する危険性があります。
No.4
- 回答日時:
今年の10月からマイナンバー制度が導入されます。
なので、そんな見え透いた嘘は、すぐバレます。
当然バレればコンプライアンス的に問題視され、懲戒解雇となります。
馬鹿なことはお止めなさい。
No.3
- 回答日時:
>職場にバレない方法を教えて下さい。
就職辞退すること。
>ちなみに前職は平成20年1月に退職しました。
雇用保険被保険者証を提出する必要がありません。
そのかわり健康保険、厚生年金の手続きで偽名がばれます。
自分の履歴書に嘘を書いても私文書偽造罪にはなりませんが懲戒解雇の対象にはなります。
自業自得ですがつまらない嘘はつかないことですね。
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