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小平市にて、都市計画についての住民投票があるようで、この折に都市計画について整理しておこうと思いまして・・・。
http://jumintohyo.wordpress.com/2013/05/05/2111/

都市計画は、
処分性に欠く為、
不服申立も抗告訴訟対象とならないという認識で合っていますでしょうか。
http://www.tokeikyou.or.jp/research/kenkyukai.html

A 回答 (1件)

基本的には「決定事項」ですから。



そういや小平市の住民投票の結果が気になりますね。
都市計画初の中止になるのかどうか。
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この回答へのお礼

気になりますね!
1票格差の違憲審査、小平市の都市計画とが最近興味シンシンです。

お礼日時:2013/05/22 19:46

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