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CIF条件での課税価格への算入について

(1)輸入申告書に記載する価格はCIF価格、つまり関税定率法第4条~4条の8までに規定する方法により算出された課税価格であり、それは買手が実際に売手に対して支払った金額とされています。

(2)貿易において、CIF条件では輸出者が輸出国内の運賃、輸入港までの海上運賃・保険料を支払うことになっています。

この2つの文は矛盾していると思うのですがどうでしょうか?
買手が輸出国内の運賃、輸入港までの海上運賃・保険料を支払わなくても(売手が先のものを支払っても)課税価格に輸出国内の運賃、輸入港までの海上運賃・保険料を算入するのでしょうか?
よろしくお願いします!

A 回答 (1件)

矛盾していません。



>それは買手が実際に売手に対して支払った金額とされています。
ここが間違い。(第4条第1項第1号以下参照)

>(2)貿易において、CIF条件では輸出者が輸出国内の運賃、輸入港までの海上運賃・保険料を支払うことになっています。
ここの解釈もおかしい。
価格に海上運賃・保険料が含まれているだけ。CIFが何の略か考えれば判りますね。

要するにどのような契約であっても輸入港に着くまでに掛かるもの全ての直接費用が課税価格(の基礎)になると言うことですね。
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この回答へのお礼

買手、売手どちらが払っても輸入港までの運賃は算入するのですね。
買手が支払う現実支払価格と混同してました。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/27 21:22

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