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今日カカオトークというアプリで知らない人と話しました。

私は恨みがある人がいてその人に何かしたいと言いました。

そしたら手伝ってくれるというので
嫌いな人の個人情報を教えてしまいました。

本気ではなかったし、その人が見返りを求めてきたので
この話は忘れてくださいといいました。

すると、その嫌いな人に直接会ってこの会話を見せると脅されました。

本当に会いにいって見せられて、相手が私を訴えたら捕まってしまいますか?

A 回答 (5件)

第三者に本人の承諾なく個人情報を教えれば、個人情報保護法に反するのでは?


その文章がどの程度のものかにもよるとおもいますが、
殺してやりたい! みたいな内容だとどうなのかなあ?
嫌いな相手にどこまで伝わってるかが問題なのでは?物理的な危害はもちろんだけど、
呪いの言葉や行動も脅迫罪にあてはまったりすることもありますよ。
見知らぬ人に他人の悪口は言わないことですね。
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捕まりません。



例えば、殺したいほど憎い人がいて、自宅で呪いの儀式をやった、とします。

その事が相手に伝わったとしても、呪いの儀式は直接相手に手を加えたり、誰か別の人物にやらせようとしたわけでもないので、犯罪とは認められず、刑事事件としては成立しないのです。
仮に相手に事故などがあったとしても、科学的には呪いとは無関係で、単なる偶然として処理されます。

刑事事件でなければ警察は動きませんから、自宅に警察が来て逮捕、なんてことはあり得ません。

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まあ、民事訴訟は何でもありですので、「心的被害を受けた、損害賠償せよ」という裁判を起こされる可能性はありますが。

訴えられても、逮捕なんかされません。

捕まる=逮捕 とは、犯罪を起こした人が逃げたり証拠隠滅したり可能性がある場合に、身柄を拘束するわけなんです。
民事で訴えられたって、普段通り生活できますし(裁判資料をそろえるのは大変ですけど)、指定の期日に裁判所で白黒つけるだけのことです。

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カカオトークの相手が、このことをネタに脅すなら、まさにそれこそが脅迫という犯罪です。
今後取り合わないことですね。
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『恨みがある人がいてその人に何かしたいと言いました』『そしたら手伝ってくれるというので』『個人情報を教えてしまいました』『見返りを求めてきた』。



暴行、傷害、威力業務妨害、脅迫、拉致、監禁、殺人などなど。なにか具体的にこれをしてくれとお願いしましたか。ただ単に『何かしたい』だけで教唆は成立しません。

教えた個人情報と言うのは具体的に何なのか。例えばその人が商売をしていてタウンページ等に住所氏名を明らかにしている場合、個人情報の違法な開示には当たりません(本人自身が一般に公表済みの物はプライバシーの侵害にもあたりません)

仮にそう言った事の無い一般人の氏名住所電話番号等を教えたと言う事になればプライバシーの侵害に当たる可能性が無い訳では有りませんが、慰謝料は数千円から高くても数万円程度です。そもそもその脅して来た人物は、公(おおやけ)にされること自体が迷惑な筈なので、『どうぞご自由に。私は警察に行くだけの事です』と言ってやれば何も出来ません。

心配なら関連するアプリのIDを変えるなり、カカオトークしている電話を解約して番号を変えれば相手は何も出来ません。

心配する方が無駄です。相手にしない事です。
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手伝ってやる、と言った人もただではすまないですから


直接会うことはないでしょう。
個人情報を教えてしまったのは、失敗でしたね。

誰かを訴えるためには、相手とアプリの知らない人も
正直に話さないといけないですから、
そこでおかしなところがあった場合は、
アプリの知らない人の訴えは受理されず、
反対にアプリの人が捕まるでしょう。
そんなアプリで犯罪を請け負うこと自体、
間違ってますし、常識的にありえない。
これは、アプリの人が間違っていると判断されます。

ということで、捕まらない。
その前に手伝ってやると言った人が捕まる可能性が高い。
警察から「話を聞かせて」と言われることも、あるかもですが
そもそもアプリの人は、会いに行かないし、行けない。
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犯罪教唆で刑事告訴


プライバシーの侵害で民事提訴されます
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