初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

63才男性です。
がん治療で入院、退院後も自宅療養が必要な状態の為、5月末で退職しました。
自宅療養中で、仕事が出来る状態になるには、数ヶ月(3~半年)必要な状態です。
受給期間延長申請書を提出すべきか? 教えて下さい。
 (1)老齢厚生年金の方が雇用保険の基本手当より多いと思うので受給期間延長を
する必要はないと思いますが、それで良いのでしょうか? お願いします。
   

A 回答 (2件)

えっと、


特別支給の厚生年金は失業給付と併給はできないようです。
失業給付を受けている間は年金支給は停止します。
年金の方が高いなら、確かに失業給付の手続きをする意味は無いですね、すいません。
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たしかすでに年金支給は65才に完全に引き上げられ、繰り上げ受給で減額ですよね?


現在、生活費のために年金受給せざるを得ないならそれしか方法はありませんが、延ばせるなら64なり65まで待った方が年金の支給月額は高くなります。
それまでにある程度回復すれば、求職活動を開始して失業給付をもらうという事もできます。そのためには受給延長が必要です。手続きには職安まで出向かなければなりませんが、書類を1通かそこら書くだけの事ですから、一応、予備のためだけでもしておいて損は無いと思います。
がんと言っても、最近はうまく治療する事で相当な延命ができます。私の母も肝臓癌になってから亡くなるまでに15年以上経っていますし、亡くなった主要因もがんではなく心臓でした(もちろんがんの方も相当な影響がありましたが)
定期的な通院、投薬、手術はしましたが、前半はかなり元気でしたし、寝たきりになったのも転んで骨折してしまってからです。結局、がんそのものより、それに伴う様々な障害が原因になりましたし、平均寿命は充分超えました。
まだまだ頑張れると思いますよ。お大事に。

この回答への補足

励ましの言葉有難う御座います。
只、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)だけは60才~支給されているので
失業給付を頂いた場合は、その間年金は停止されるのでどうかなと思いまして
失業給付を頂く為だけなら必要が無いのではと思った次第ですが

補足日時:2013/06/16 16:08
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